(※画像はイメージです/PIXTA)

欲しかった商品をお買い得価格で購入できるネット通販のセール。しかし、大手の通販サイトにおいては「事前に価格をつり上げて、セール期間中に値下げをすることによってお買い得に見せかけているのではないか?」という消費者の疑惑も散見されます。そこで、本稿では、ネット通販セールでの値引き販売における注意点を景品表示法と絡めて、弁護士の森大輔氏が詳しく解説します。

横行する「見せかけの値引き」販売の実態

欲しかった商品をお買い得価格で購入できる、ネット通販のセール。例えばAmazonのセール(ブラックフライデーなど)は、大きな盛り上がりを見せます。

 

しかし、一部の商品について「事前に価格をつり上げて、セール期間中に値下げをすることによってお買い得に見せかけているのではないか?」という疑惑もネット上に散見されます。

 

Xの投稿などによると、Amazonに出品している一部の悪徳業者がセールに便乗して、セール開始前に販売価格を引き上げておいて、セール開始と同時に元の価格に戻す。「〇〇%OFF」と大きな割引率を演出して、見せかけの値引価格で販売をしているケースがあるようです。

 

このような見せかけの値引きによる販売価格の表示は、景品表示法上の問題はないのでしょうか?

販売価格の表示に関する景品表示法の内容

■どんな価格表示が問題になる?

販売価格の表示は、消費者にとって商品やサービスの選択をする上で最も重要な情報の一つです。したがって、販売価格の表示が適正に行われない場合には、消費者の選択を誤らせることになります。

 

このような観点から、景品表示法は、事業者の販売価格について、消費者に実際のもの、または競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認される表示(有利誤認表示)を不当表示として規制しています。

 

つまり、販売価格に関する表示については、次の2つの表示が景品表示法上、問題となります。

 

① 事業者が供給する商品やサービスの販売価格について、実際の販売価格よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示

 

② 事業者が供給する商品やサービスの販売価格について、競争事業者の販売価格よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示

 

■「著しく有利であると消費者に誤認される」とは

①②いずれであっても、有利であると消費者に誤認される表示が問題となります。これは、当該表示により販売価格が真実と異なって「セールで安くなっていてお買い得」という印象を消費者に与えてしまうことをいいます。

 

「著しく有利」であると誤認される表示か否かは、その表示が、一般的に許容される誇張の程度を超えて、商品やサービスの選択に影響を与えるような内容か否かによって判断されることになります。

 

次ページ消費者庁が定める「価格表示ガイドライン」

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

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