Googleのクチコミ、どこからが名誉棄損?
飲食店やクリニック、サロン、企業のサービスページ。 今やGoogleのクチコミは集客にも評判管理にも欠かせない存在です。「参考になった」「この店を選んでよかった」といった声が、新たな顧客を呼び込むケースも少なくありません。
一方で、事実と異なる内容や感情的な罵倒や断定的な非難、従業員個人を名指しした攻撃的な表現といったクチコミに悩まされ、「このまま放置していいのか」「削除できないのか」と頭を抱える会社や店舗側も増えています。
では、クチコミはどこまでが「正当な評価」で、どこからが「名誉毀損」になるのか。また、書き込んだ側が感想のつもりでも法的責任を問われるケースはあるのか、解説していきます。
Googleのクチコミが名誉毀損となる条件
■「名誉毀損」とは
Googleマップのクチコミやレビューは商品やサービスの利用者が素直な感想を書くものではありますが、何を書いても許されるわけではありません。名誉毀損罪に該当するような悪質な内容のクチコミに対しては、削除を求めたり、投稿者を特定して損害賠償を請求したりすることができます。
「名誉毀損」とは、人の社会的評価を低下させる可能性のある具体的な事実を、不特定多数の人が知ることができる状態で示す行為です。では、どのようなクチコミであれば、名誉毀損と認められるのでしょうか?
■名誉毀損と認められるための条件
名誉毀損と認められるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
ア.公然と:不特定または多数の人が認識できる状態のことです。Googleクチコミは誰でも閲覧できるので、「公然と」の要件を満たします。したがって、Googleクチコミが名誉毀損になるかどうかの判断は、イ(事実を適示して)とウ(人の名誉を棄損した)の条件を満たしているかがポイントになります。
イ.事実を摘示して:人の社会的評価を低下させるような具体的な事実を示すことです。「事実」とは、証拠などによって真偽を判断できる具体的な事柄を意味します。
たとえば、飲食店への「料理が美味しくない」というクチコミは、ネガティブなものではありますが、あくまでも個人の感想であり、真偽を判断することはできません。したがって、イの条件を満たさないことになります。なお、イの条件を満たすかの判断において、示された事実の内容が嘘であるか真実であるかは問われません。
ウ.人(法人も含む)の名誉を毀損した:「名誉」とは、その人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価(社会的評価)のことです。クチコミの内容が、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、その人の社会的評価を低下させると判断されれば、「人の名誉を棄損した」の要件を満たします。
たとえば、犯罪行為、不倫など一般的に世間から後ろめたい評価を受ける事柄については、社会的評価を下げる内容と評価されやすいといえます。
なお、たとえば「N医院の院長は結婚しているのに、奥さん以外の異性と不倫している」という院長の名誉を貶めるクチコミがあった場合、それが全体的に見て院長個人のみならず病院の評判を貶めるものと評価できる場合には、院長個人に対する名誉毀損と同時に、病院に対する名誉毀損も成立することもあります。
■公共の利害に関する場合の特例
以上の3つの条件を満たしたとしても、刑法第230条の2によって、記事の内容が真実であれば、記事が公共の利害に関するもので、公益目的で公表された場合、違法な名誉毀損にあたらないとされています。
簡単にいうと、たとえ会社やお店にとっては不都合な内容であっても、真実であり、それを公表することが社会のためになると認められる事項であれば、違法な名誉毀損とはならない可能性があるということです。
したがって、投稿されたクチコミを削除するためには、書き込みの内容が虚偽であることを証拠に基づいて主張する必要があります。
書かれている内容が虚偽であることについて特段の証拠がない場合には、クチコミが公共の利害に関するものではないこと(単なるいやがらせ等)や、公益目的で書かれたものでないことについても、削除を求める法律上の根拠として主張していくことになります(ただし、単なる嫌がらせかどうかの立証は難易度が高いです)。これらに関しては、具体的なケースごとに方針が異なりますので、弁護士に問い合わせましょう。
