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「タワマンを私たちが相続するはずだったんです」
Aさん(66歳)とBさん(64歳)は、地方都市で暮らす年金生活の夫婦です。2人あわせた年金額は月21万円。持ち家はあるものの、預貯金はおよそ1,000万円。最近の物価高や将来のことを考えると、「このままで本当に足りるのだろうか」という不安が常につきまとっていました。
そんな2人にとって、心のどこかで“老後の切り札”のように感じていたのが、Bさんの9つ年上の姉Cさんの存在です。Cさんはもとキャリアウーマン。港区にタワーマンションを所有し、退職金も約3,000万円受け取ったと聞いていました。
「姉は子どもがおらず、独身だから、私が相続人になるのでは?」
少なくとも、Bさんはそう信じていました。2人は、決して口には出さなかったものの、「相続があれば、私たちの暮らしはだいぶ楽になる」そんなふうに、心の中で“計算”してしまっていたそうです。
法務局から突然届いた「自筆証書遺言保管」の通知
ところが、Cさんが急逝したあと、Bさん夫婦は思いもよらない事実と向き合うことに。
状況が大きく動いたのは、Cさんが亡くなって数週間が経ったころでした。Bさんの自宅ポストに、法務局から一通の封書が届いたのです。封を開けてみると、それはCさんの残した自筆証書遺言の存在を知らせる手紙でした。
Cさんは生前、自筆証書遺言を作成し、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して預けていました。この制度では、遺言者があらかじめ指定していた人に対して、亡くなったあと「遺言書が保管されています」と通知が届く仕組みになっています。手紙には、遺言書が保管されている法務局の名称や、遺言者の氏名などの情報が記載されており、たしかにCさんが残したものだとわかりました。
このような制度があることすら知らなかったBさんは驚き、今後の相続手続きについて司法書士に相談に行くことにしました。
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