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相続税を減らすカギは「基礎控除額」にある
吉田課長「孫を養子にすると納める税金が少なくなる……? どういうことですか?」
たとえば、相続税の基礎控除額は下記の式から計算されます。
〈相続税の基礎控除額〉
3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、孫を養子にすれば、相続人が1人増えたとみなされ、基礎控除額が600万円多くなるんです。
吉田課長「私には子どもが2人います。もし父が私の子(=2人の孫)と養子縁組をしたら、600万円が2人分、つまり1,200万円控除できるということでしょうか?」
残念ですが、相続税の計算では、養子が何人いても基礎控除に加算されるのは1人分(600万円)までと決まっています。
吉田課長「私の妹にも子どもがいるんですが、そういう場合はどうなるんでしょうか?」
たとえば、妹さんのように相続人に子がいる場合、その孫を養子にすることも可能ですが、孫が複数養子になると、それぞれが法定相続人となり、遺産分割協議が複雑になる恐れがあります。
また、弟さんのように子がいない相続人がいれば、相続分がどう分けられるかという問題も出てきます。相続税の軽減も重要ですが、遺産分割協議をスムーズに行うことも同じくらい重要です。
ただし、もし相続人が吉田さんお1人だけというケースなら、遺産分割で揉めることはありません。その場合は、お父さまが吉田さんの子ども(2人の孫)と養子縁組をすることで、相続税を抑える効果が期待できるでしょう。
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