(※写真はイメージです/PIXTA)

親や身近な人から財産を受け継ぐとき、「相続税」という税金に向き合う必要があります。相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産を受け取った相続人に課される税金で、財産の移転に伴う経済的利益に着目して課税されます。生前に贈与を受ける場合には贈与税が関係するなど、財産をどう引き継ぐかによって納税額は大きく変わります。この記事では、顧問先の吉田課長の質問に沿って、相続税と贈与税の基本や制度のポイントを税理士がわかりやすく解説します。

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相続税を減らすカギは「基礎控除額」にある

吉田課長「孫を養子にすると納める税金が少なくなる……? どういうことですか?」

 

たとえば、相続税の基礎控除額は下記の式から計算されます。

 

〈相続税の基礎控除額〉

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

つまり、孫を養子にすれば、相続人が1人増えたとみなされ、基礎控除額が600万円多くなるんです。

 

吉田課長「私には子どもが2人います。もし父が私の子(=2人の孫)と養子縁組をしたら、600万円が2人分、つまり1,200万円控除できるということでしょうか?」

 

残念ですが、相続税の計算では、養子が何人いても基礎控除に加算されるのは1人分(600万円)までと決まっています。

 

吉田課長「私の妹にも子どもがいるんですが、そういう場合はどうなるんでしょうか?」

 

たとえば、妹さんのように相続人に子がいる場合、その孫を養子にすることも可能ですが、孫が複数養子になると、それぞれが法定相続人となり、遺産分割協議が複雑になる恐れがあります。

 

また、弟さんのように子がいない相続人がいれば、相続分がどう分けられるかという問題も出てきます。相続税の軽減も重要ですが、遺産分割協議をスムーズに行うことも同じくらい重要です。

 

ただし、もし相続人が吉田さんお1人だけというケースなら、遺産分割で揉めることはありません。その場合は、お父さまが吉田さんの子ども(2人の孫)と養子縁組をすることで、相続税を抑える効果が期待できるでしょう。

 

 

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