フェラーリF50――世界でわずか349台しか生産されなかった希少モデル。この高級スポーツカーは、単なるステータスシンボルにとどまらず、投資対象としても注目されています。しかし、税務上は「減価償却資産」に該当するのでしょうか。東京地裁・東京高裁の判決は、取得費の算定や譲渡所得の扱いに重要な示唆を与えています。本記事では、希少資産の価格形成要因と税務評価の現実を整理し、投資家が知っておくべきポイントを解説します。
ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
世界の税金はどうなっているのか 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
矢内一好(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
フェラーリは減価償却資産に該当するのか?
フェラーリを所有することは、社会的には高額所得者のステータスシンボルと認識されています。その市場価格は、一般の自動車とは異なり、必ずしも経年に伴って下がるわけではなく、希少性や美的価値によって上昇することもあります。
このフェラーリについて「減価償却資産に該当するか」が争われた判例(東京地裁令和5年3月9日判決・東京高裁令和5年11月30日判決)があります。
◆事件の概要
処分行政庁は、原告が所有していたフェラーリ4台が所得税法38条2項の「使用又は期間の経過により減価する資産」に該当するとして、譲渡所得計算上、取得費から減価償却相当額を控除して更正処分を行いました。
これに対し原告は、「そのうちフェラーリF50は減価償却資産に当たらない」と主張し、処分の取消しを求めました。
争点は、値上がりしているフェラーリを譲渡した場合、取得費の計算において減価償却を行うか否かという点でした。
◆課税額に大きな差
通常、譲渡所得の計算は以下のとおりです。
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除(50万円)
「取得費」が減価償却資産に該当する場合は、以下の計算になります。
取得費 = 購入代金 - 減価償却相当額
たとえば、1億円で購入したフェラーリを2億円で譲渡した場合、
・減価償却を行うと取得費は1,000万円(1億円-9,000万円)、課税対象は1億9,000万円
・減価償却を行わないと取得費は1億円、課税対象は1億円
となり、課税額に大きな差が生じます。
大阪学院大学法学部 教授
公認会計士・税理士
昭和26年生まれ。京都大学大学院法学研究科(修士課程)修了
【主な職歴】
摂南大学経営情報学部教授
近畿大学法学部教授
大阪学院大学法学部教授(現在)
【著書】
『交際費(第5版)』(平成19年)中央経済社/『入門連結納税制度』(平成11年)財経詳報社/『第7版/事例からみる重加算税の研究』(令和4年)/『(新装版)入門税務訴訟』(平成22年)/『七訂版/租税回避の事例研究』(平成29年)/『マンガでわかる遺産相続』(平成23年)以上、清文社/「やさしくわかる減価償却』(平成12年)日本実業出版社/『対話式相続税増税時代の実務と対策』(平成26年)ぎょうせい他
【その他】
平成9~11年度税理士試験委員
平成19~21年度公認会計士試験委員(「租税法」担当)
在外研究(Visiting Scholar, University of Hawaii William S. Richards on School of Law:2009)
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載税務当局が監視する、超富裕層の国際相続をふかぼりする