希少フェラーリF50も「減価償却」対象で普通車扱い? 高級車売却で知らないと損する税金ルール、フェラーリを巡る判例から読み解く“資産評価のリアル”

希少フェラーリF50も「減価償却」対象で普通車扱い?  高級車売却で知らないと損する税金ルール、フェラーリを巡る判例から読み解く“資産評価のリアル”
(※写真はイメージです/PIXTA)

フェラーリF50――世界でわずか349台しか生産されなかった希少モデル。この高級スポーツカーは、単なるステータスシンボルにとどまらず、投資対象としても注目されています。しかし、税務上は「減価償却資産」に該当するのでしょうか。東京地裁・東京高裁の判決は、取得費の算定や譲渡所得の扱いに重要な示唆を与えています。本記事では、希少資産の価格形成要因と税務評価の現実を整理し、投資家が知っておくべきポイントを解説します。

判決への疑問

もっとも、この判決は「フェラーリF50=車両」という単純な図式に依拠しているように思われます。

 

実際には、取得費の内訳を「機能面の価値」と「希少性・美的価値」に分け、機能部分のみを減価償却する方法もあり得るはずです。

 

・車両としての機能価値:2,500万円(減価償却対象)

・希少性・美的価値:残余部分(非減価償却対象)

 

以上の2点であるとすれば、より合理的な取得費計算になると考えられます。

[図表]フェラーリF50を1億円で取得した場合

関連する法人税の裁決例

参考までに、法人税においてイタリア製高級スポーツカーの減価償却を認めた裁決(平成7年10月12日、非公開)があります。

 

この事例では、課税庁は「趣味的な利用であり、法人の資産計上は不当」と主張しましたが、裁決は「出張や通勤に使用されていることが推認できる以上、損金算入を否認するのは相当でない」と判断しました。

 

すなわち、社会通念上は個人的趣味に見える資産でも、事業利用が認められれば法人の減価償却資産として扱われるのです。

 

これなどは、どちらといえば、納税者には有利な裁決ですが、しかし、この手の事例では、社会常識を重んじる課税庁から否認されることが多いことから、気をつけるべきでしょう。

 

 

八ツ尾 順一
大阪学院大学教授

 

2028年から株式・投資信託並みの「20%分離課税」へ。
知らずには済まされない「貨幣/純粋資産」としての
「ビットコイン・暗号資産」の現在地

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