希少フェラーリF50も「減価償却」対象で普通車扱い? 高級車売却で知らないと損する税金ルール、フェラーリを巡る判例から読み解く“資産評価のリアル”

希少フェラーリF50も「減価償却」対象で普通車扱い?  高級車売却で知らないと損する税金ルール、フェラーリを巡る判例から読み解く“資産評価のリアル”
(※写真はイメージです/PIXTA)

フェラーリF50――世界でわずか349台しか生産されなかった希少モデル。この高級スポーツカーは、単なるステータスシンボルにとどまらず、投資対象としても注目されています。しかし、税務上は「減価償却資産」に該当するのでしょうか。東京地裁・東京高裁の判決は、取得費の算定や譲渡所得の扱いに重要な示唆を与えています。本記事では、希少資産の価格形成要因と税務評価の現実を整理し、投資家が知っておくべきポイントを解説します。

納税者の主張(フェラーリF50の特殊性)

問題となったフェラーリF50は、1995年にフェラーリ社創立50周年を記念して349台限定で製作された記念碑的モデルです。博物館や美術館に展示された経緯もあり、コレクターズアイテムとして特別な地位を占めていました。

 

発売当初の定価は5,000万円程度でしたが、平成25年以降、オークションで1億円以上の価格で取引されるようになり、希少性や投機的要因による価格上昇がみられました。

 

このような背景から、納税者は「F50は通常の自動車とは異なり、使用や経年で減価しない資産である」と主張しました。

裁判所の判断

しかし、裁判所は次のように判示し、フェラーリF50も減価償却資産に該当すると結論づけました。

 

・限定生産で希少性が高く、オークションで新車時価格を上回る取引があるとしても、


   ① 高性能な自動車としての機能が価格形成要因になっている


   ② 投機の対象とされているにすぎない


   ③ 製造から18年後に売却されており、減価要素は否定できない

 

・「所得税法38条2項の『使用又は期間の経過により減価する資産』に該当する」と判断しました。

 

つまり、コレクション的価値があっても、車両である以上は減価償却すべきという結論でした。

 

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