あやうく400万円近くの大損…「隠れ年金」の存在に仰天
69歳のAさん(仮名)は、地元の会社を65歳で退職後、ホームセンターで週4日、品出しなどのアルバイトに励んでいます。年金額は月13万円ほど。現役時代も高給取りではありませんでしたが、それでも年金の少なさには落ち込んだとか。
退職金も雀の涙で、貯金は1,000万円もないというAさん。11歳年下の妻は50代後半、パートで家計を支えてくれています。家計に余裕はありませんが、夫婦で節約しながら小さなアパートで平穏に暮らしている……そんな生活です。
ある日、アルバイトの休憩中にお弁当を食べていると、同じく休憩していた同世代の従業員たちの会話が耳に入ってきました。
『年金生活ってホント厳しいよ。でも、うちは嫁さんが年下だから、加給年金があって助かってる』
加給年金……? そのワードが妙に気になったAさん。自分の年金はもちろん受け取っています。しかし加給年金については定かではありませんでした。
「うちも妻はかなり年下だ。それが何か関係あるのか?」
帰宅後ネットで調べてみると、「受給者が65歳以上で厚生年金に20年以上加入している
人」で「配偶者が65歳未満(子の場合も条件もあり)」「配偶者の厚生年金の加入期間が20年未満で、前年の年収が850万円未満」「生計維持関係にある」などの条件で、年金に加算される制度のようです。
念のためだと年金事務所に行って相談をすると、担当者からは確かに加給年金の対象になるとの回答でした。
「こんな年金があったなんて」
話によれば、年金受給開始の際、年金請求書の中に加給年金に関する書類があったはずとのこと。Aさんが思い当たるとすれば、妻とは65歳になる少し前まで内縁関係。65歳時点では結婚していたものの、申請時には関係ないと思いスルーしてしまったのかもしれないという、なんともあやふやな状況でした。
加給年金は遡って受給できるものの、5年の時効があるといいます。急いで申請の手続きをしたAさんは、無事支給を受けられることになりました。Aさんと妻は11歳差。つまり、妻が65歳になるまでの今後7年間分も含めれば、合計で400万円以上の支給が見込まれる計算です。
「このまま知らなかったら、とんでもない額を損するところだった……」
