年金改正により加給年金が減額?
現行の加給年金を受け取る条件は以下の通りです。
【加給年金】(令和7年4月から)
・配偶者…239,300円(65歳未満)
・1人目・2人目の子… 各239,300円( 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)
3人目以降の子 …各79,800円(18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)
【配偶者加給年金額の特別加算額】(令和7年4月から)
昭和18年4月2日以後生まれの受給権者:176,600円
(生まれた時期によって金額が変わる)
2025年の年金制度改革に関連する法改正により、加給年金が見直されました。配偶者の加給年金および特別加算は、いずれも約1割減額されます。ただし、障害厚生年金1級・2級に付随する加給年金については、現行制度が維持されます。
一方で、子の加算(18歳未満の子、または1級・2級の障害があり20歳未満の子)については、これまで1人目・2人目はそれぞれ239,300円、3人目以降は79,800円と金額に差がありましたが、これが一律281,700円に増額・統一されます。また、新たに「国内に居住する子」という要件も加わりました。
これらの改正は、2028年4月から実施されます。それまでに配偶者の加給年金を受け取り始めた人については、現行の金額が維持されます。
制度改正の背景には、かつての「専業主婦の年下妻を夫が支える必要がある。そのために年金を上乗せする」という古い夫婦像の変化があります。現在は共働き世帯が一般的となり、年下の配偶者を年金で支える必要性が低下しています。一方で、子どもの加給年金は増額され、現代の家族のあり方に合わせた制度へと改正されるのです。
年金は、自分から行動しなければ損をすることもあります。加給年金については「ねんきん定期便」にも記載がないため、自分には関係ないと思い込んでしまうケースもあるようです。取りこぼしがないよう、慎重に確認することをおすすめします。また、年金制度は時代とともに変化していくもの。常に最新情報を得ることも大切です。
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