(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者の死は、老後の生活設計を根底から揺るがします。「遺族年金」への誤解による収入減と、孤独からくる支出増。この“二重苦”にはまり老後破綻した佐野さん(仮名)の事例から、実情とその問題の対策を探ります。

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晩婚夫婦、想像より遥かに短かった“共に過ごす時間”

都内の中堅企業を勤め上げた佐野将之さん(仮名/71歳)。長らく独り身でしたが、54歳で5歳年下の芳子さん(仮名)と巡り合い、結婚に至りました。互いに初婚で子供はおらず、夫婦水入らずで第二の人生を謳歌していました。

 

長年会社を勤め上げた2人には、将之さんが月におよそ15万円、芳子さんも月に13万円ほど、合計で毎月28万円程度の公的年金があります。贅沢などしなければ、老後の経済的不安は少ないはずでした。

 

すい臓がんステージ4を宣告された妻

しかし、その穏やかな日常は突然終わりを告げます。芳子さんがすい臓がんと診断されたのです。病状は深刻で、判明した時点でステージ4。懸命な治療もむなしく転移が確認され、告知から半年後のこと。闘病生活の末、彼女はこの世を去りました。

 

妻の闘病に寄り添い続けた将之さんにとって、深い喪失感は当然のことでした。しかし、振り返るとあっという間なものの、妻の苦しむ姿を目の当たりにした介護の日々からの解放という安堵感も胸の内にありました。

亡妻の年金の4分の3がもらえる?

芳子さんの死後、将之さんは手続きを進める過程で、思いもよらない事実に直面します。

 

懇意にしていた生命保険の外交員から「遺族年金が受け取れますよ」と教えてもらいました。説明の詳細はうろ覚えでしたが、説明の要点として、芳子さんの年金の大部分(4分の3)が引き続き支給されるものと理解し、経済的な不安が少し和らぎました。

 

ところが現実は非情でした。年金事務所からの通知で明らかになります。将之さんは、通知を開封するなり言葉を失いました。

 

なんと、芳子さんが受け取っていた公的年金は完全に途絶えたのです。つまり将之さんの手元に残るのは、自身の老齢厚生年金のみで、月に約15万円。この想定外の事態に、将之さんは生活設計の根本が覆されるほどの衝撃を受けました。

 

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