年金が全く受け取れない「無年金者」の存在
厚生年金の平均受給額はおよそ月14万円とされています。しかし一方で、年金をまったく受給していない「無年金状態」の高齢者が一定数存在することは、あまり知られていない現実です。
厚生労働省の『令和6年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査』によれば、年金収入のない65歳以上の人は全国で約48万人にのぼります。高齢者人口が約3,600万人であることを踏まえると、実に100人に1〜2人が年金を受け取っていないという計算になります。
【年齢別「年金収入なし」の人数】
65~69歳:22,266人
70~74歳:22,384人
75~79歳:168,230人
80~84歳:115,535人
85~89歳:77,658人
90~94歳:46,442人
95~99歳:21,362人
100歳~:5,659人
出所:厚生労働省『令和6年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査』より
【田中さんのケース:「年金ゼロ円」で生きるということ】
田中さん(仮名/78歳・女性)は、地方のアパートで一人暮らしをしています。若い頃から家庭の事情で就労機会が限られていたため、十分な年金保険料を納めることができませんでした。その結果、年金受給資格を満たせず、現在は年金収入がゼロの状態で暮らしています。
「なにかの罰が当たったのでしょうか」と田中さんはつぶやきます。生活費はわずかな貯金を切り崩して賄っており、家賃や光熱費、食費を支払うだけで手一杯。医療費や突発的な出費には対応できず、日々不安の中で暮らしているといいます。
こうした無年金状態の高齢者は、田中さんだけではありません。特に1961年(昭和36年)から1986年(昭和61年)までの25年間は、国民年金が一部の人にとって任意加入だった時期もあり、当時未加入だった人が高齢になってから無年金となっているケースも少なくないのです。
現在、20歳以上60歳未満のすべての人は、原則として国民年金に加入する義務があります。年金を受け取るためには、最低10年(120ヵ月)以上の保険料納付期間が必要です。
ただし、次のような理由で納付期間が足りないまま高齢を迎える人もいます:
●経済的な困窮により保険料を払えなかった
●制度への理解が不十分で、納付の意思がなかった
●長期の海外滞在や留学などで納付の機会がなかった
なお、60歳を過ぎても、条件を満たせば70歳まで任意で国民年金に加入することができます。もし納付期間が不足していることがわかった場合は、年金事務所に相談し、任意加入の制度を利用するのも選択肢のひとつです。
