日本の年金制度の基本と「申請しないともらえない」落とし穴
私たちの老後を支える年金制度。しかし、その仕組みは複雑で、「もらえるはずの年金をもらい損ねる」ということも起こり得ます。
というのも、年金制度には「申請主義(請求主義)」という基本ルールがあります。受け取りたいと申し出なければ、たとえ受給資格があっても年金は支給されないのです。
基本の流れはこうです。受給開始年齢になる誕生日の3ヵ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。必要事項を記入し提出すると、その1~2ヵ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、さらにその1~2ヵ月後に「年金振込通知書」など支払いの案内が届き、年金受給がスタートします。
年金請求書を提出しなければ年金受給は始まりません。「書類が届いているけど、面倒で放置していた」ということのないよう、くれぐれも気を付ける必要があります。ただし、もしも「年金繰下げ」を希望する場合は、年金請求書の提出は不要です。繰り下げを選んだ場合、受給開始時には改めて自分で申請しなければなりません。
また、「加給年金」も申請しないと受け取れない年金の一つです。これは厚生年金に一定以上加入していた人が、65歳未満の配偶者や子どもを扶養している場合に支給される年金です。事例を見ていきましょう。
