(※写真はイメージです/PIXTA)

接待交際費は代表的な経費項目でしょう。ただ、この接待交際費について知らないと損をする“落とし穴”が潜んでいることは意外と知られていないようです。今回、税務調査に特化した税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が、知らないと税務調査で指摘されてしまうかもしれない「接待交際費」計上のポイントを詳しく解説します。

税務調査で領収書の人数を指摘されないためには

少しでも納税額を低く抑えたい、会社の利益を高めたいと考えるのは、当然のことです。しかしながら、接待飲食費に関連する領収書の参加人数を偽る行為は、不正行為に該当します。

 

不正が税務調査でバレると、追徴課税がなされるだけでなく、取引先からの信頼を失墜する恐れもあるなど、さまざまなリスクが生じます。

 

税務調査で領収書の人数について指摘をされないためには、正しく経費を計上することが大切です。取引先と開催した食事会の領収書には、参加人数や参加者の名前、参加者の所属、参加者との関係、食事会の開催目的を記載したメモを一緒に保管しておくようにしましょう。

 

1人あたりの飲食金額が1万円以下であることが証明できれば、会議費として計上していても、税務調査で指摘を受ける恐れはありません。

 

不要な疑いを抱かれないためにも、日頃から取引先との食事会などに関連する領収書には、人数を含め、記載しなければならない事項を忘れずに記載しておくことが大切です。

接待交際費→会議費への“偽装”は絶対NG

法人の場合、接待交際費として計上できる額には上限があります。また、1人あたりの接待飲食費が1万円以下であれば、会議費として計上が可能です。そのため、1人あたりの金額が1万円以下になるよう、領収書にウソの人数を書き、何とか会議費として経費を計上しようとするケースがあります。

 

しかし、領収書に不正な人数を書いた場合、税務調査でバレるリスクが高くなります。税務調査で不正がバレると、追徴課税がなされ、本来よりも多くの税金を支払わなければならなくなる恐れがあります。加えて、取引先からの信頼を失う可能性もあるなど、大きなリスクが潜んでいます。

 

接待飲食費の領収書にウソの人数を書く行為は不正行為です。飲食に関連する領収書には参加人数だけでなく、参加者の名前なども正しく記載したメモを付けるようにしましょう。

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

 

お客様からの税務調査相談実績は累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線からの視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

 

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計5,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

 

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相続税の「税務調査」の実態と対処方法

 

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※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

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