接待交際費と領収書の関係
まず、接待にかかった費用は、接待交際費として計上する場合と会議費として計上する場合があります。1人あたりの金額によって、接待交際費として扱うのか、会議費として計上するのかが変わってくるのです。
接待交際費として計上できる金額とは
接待交際費は、経費として計上することが認められています。個人事業主の場合は、接待交際費に上限は設定されていません。しかしながら、法人の場合には接待交際費として計上できる金額には上限があります。法人の接待交際費の上限額について確認していきましょう。
■資本金100億円を超える企業の場合
まず、期末の資本金の額や出資金の額が100億円を超える企業の場合、接待交際費は一切、経費として認められません。
■資本金が1億円を超え、100億円以下の企業の場合
期末の資本金の額や出資金の額が1億円を超え、100億円以下の企業の場合、接待交際費として計上できるのは、接待交際費のうち、飲食がともなう費用の50%までです。
■資本金が1億円以下の企業の場合
期末の資本金の額や出資金の額が1億円以下の企業の場合、経費として計上できる接待交際費は、次のいずれかの額となります。
- 接待交際費のうち、飲食に関連する費用の50%
- 年間800万円
接待交際費として計上できる1人あたりの額
接待交際費に関連するルールは2024年に改正されています※。
2024年3月まで、接待を伴う飲食を行った場合、接待交際費として計上できるのは1人あたりの飲食費が5,000円超となるケースと決められていました。
しかし、2024年4月から、接待交際費として認められるのは1人あたりの飲食費が1万円超になる場合と改正されています。
※交際費等の範囲から除かれるもの……飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用(注)
(注)令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります。
国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」より抜粋
接待交際費として計上できない額
接待交際費として計上できるのは、取引の関係者をもてなすために支払ったお金が対象です。したがって、従業員のためだけの食事会や社員旅行などは、接待交際費としては計上できません。
また、接待交際費のルールの変更にともない、1人あたりの金額が1万円以下の接待費用は、接待交際費として計上できなくなりました。しかし、この場合は会議費用などの勘定項目を使い、経費として計上することが可能です。ただし、この規定を適用するためには、次の事項を記載した書類を保存しておかなければなりません。
- 飲食のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある人の氏名や名称、関係性
- 飲食に参加した人数
- 飲食にかかった費用、飲食店の名称、所在地
- その他飲食に要した費用であることを明らかにするための事項
