個人事業主が食事代を経費に計上することは可能?
個人事業主が食事代を経費に計上することは可能です。しかしながら、すべての食事代を経費に計上できるわけではありません。経費に計上することができる食事代は、事業のために必要と認められる食事にかかった代金だけです。
事業のための食事代は経費に計上することができる
事業のための食事代とは、取引先との打ち合わせが長引いたために用意したお弁当などの代金、取引先と食事をしながらミーティングを行った場合の代金などが考えられます。
そのほか、新たな取引につなげるため、また良い関係を維持するためなどを目的にして行った取引先を対象とした接待の飲食費用や同業者との交流を目的に参加した食事会の代金なども、事業活動に直接関連する場合は、経費に計上することができます。
プライベートな食事の代金を経費に計上することはできない
事業と直接関連した食事代は経費に計上することができますが、反対に、事業とは関係のないプライベートな食事の代金は、経費に計上することはできません。
例えば、仕事の合間にランチに行ったときの食事代、仕事を終えて友人と食事をしたときの代金、家族とレストランで食事を楽しんだときの代金などは、プライベートな費用に該当します。そのため、これらの食事代を経費に計上することはできません。
食事代を経費計上する際に使用する勘定科目とは
前述のように、事業に直接関連する食事代であれば経費に計上することができます。では、経費として計上する際、どのような勘定科目を使って食事代を計上すればよいのでしょうか。
個人事業主が食事代を経費計上する際に使用することの多い勘定科目をご紹介します。
会議費
食事をしながら会議をした場合の食事代金は会議費として計上可能です。
例えば、レストランでランチミーティングをした場合や夜に食事をしながら打ち合わせをした場合などの食事代は、会議費として計上します。会議の相手は取引先であっても、従業員であっても構いません。また、会議中に用意したお弁当や飲み物の代金なども会議費を使用します。
交際費
取引先など、社外の関係者を接待する目的で開催した食事会にかかった費用は、交際費として計上します。法人の場合、交際費として計上できる額には上限が設けられていますが、個人事業主の場合、上限額は設定されていません。また、食事代以外にも、接待目的のゴルフの費用や取引先への贈答品の購入費用なども交際費として計上することが可能です。
福利厚生費
従業員と忘年会や新年会を開いた場合など、従業員の慰労を目的に開催した食事会の代金は、福利厚生費として経費計上が可能です。ただし、福利厚生費として処理できるのは、従業員全員が参加できた場合に限られます。特定の人だけが参加した食事会の場合、経費として計上することはできない点に注意が必要です。
雑費
雑費は、ほかの勘定科目に該当するものがない場合に使用する科目です。
