(※写真はイメージです/PIXTA)

接待交際費は代表的な経費項目でしょう。ただ、この接待交際費について知らないと損をする“落とし穴”が潜んでいることは意外と知られていないようです。今回、税務調査に特化した税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が、知らないと税務調査で指摘されてしまうかもしれない「接待交際費」計上のポイントを詳しく解説します。

領収書には人数を書かないといけない?

取引先を含めた飲食費であって、1人あたりの金額が1万円以下であるものについては、上にご紹介した内容を記載した書類の保管がなければ、経費計上が認められません。そのため、接待交際費として処理する場合も、会議費として処理する場合も領収書には人数を書いておいたほうが安心でしょう。

 

人数が記載されていないと接待交際費なのか判断できない

領収書に人数を書かなければならないというルールがあるわけではありません。しかし、領収書には金額のみが記載されており、参加者の人数が記載されていることはありません。そのため、参加人数によって1人あたりの飲食費が変わり、接待交際費として扱うのか、会議費として扱うのかを領収書だけでは判断できないのです。

 

たとえば、5万5,000円の飲食費の領収書があった場合、取引先も含めた参加人数が5人だった場合、1人あたり1万1,000円の飲食費を使ったということになるため、接待交際費として計上できます。

 

しかし、参加人数が6人だった場合、1人あたりの飲食費は9,166円となり、接待交際費からは除外されます。したがって、領収書に人数を記載する、または領収書に参加人数を記載したメモを付けないと、1人あたりの金額を算出できないのです。

 

領収書にウソの人数を書く理由

前述のように、接待交際費には上限額が設定されています。一方で、会議費には上限額が設定されていません。1億円を超え100億円以下の資本金の企業の場合、接待交際費として計上できる額は、接待飲食費の50%までです。仮に、800万円の接待飲食があった場合、経費として計上できる額は半分の400万円までになってしまいます。

 

そのため、なかには、クライアントを接待し、飲食をした費用を全額経費計上しようと、会議費として扱いたいと考える企業も出てくるでしょう。接待飲食にかかった費用を経費として計上できれば、所得額から経費を差し引けるため、所得額の圧縮にもつながります。

 

そこで、飲食の場に参加した人数を偽り、1人あたりの飲食費が1万円以下になるよう調整をするケースがあるのです。領収書に実際の参加者よりも多い人数を記載すれば、1人あたりの飲食費が1万円以下となり、会議費として全額、経費として計上できるようになってしまいます。

 

次ページ領収書にウソの人数を書いたら税務調査でバレる?

※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

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