(※写真はイメージです/PIXTA)

接待交際費は代表的な経費項目でしょう。ただ、この接待交際費について知らないと損をする“落とし穴”が潜んでいることは意外と知られていないようです。今回、税務調査に特化した税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が、知らないと税務調査で指摘されてしまうかもしれない「接待交際費」計上のポイントを詳しく解説します。

悪質な場合は「重加算税」が課せられる場合も

重加算税とは、悪質な仮装隠蔽行為が見られた場合に課せられるペナルティです。

 

領収書にウソの人数を記載し、経費を偽る行為は、単純に仕訳の方法を間違えたといったミスではありません。接待交際費として計上すべき額を会議費として計上するために領収書にウソの参加人数を記載するという不正行為です。

 

そのため、場合によっては過少申告加算税ではなく、より税率の重たい重加算税が課される可能性もあります。

 

過少申告加算税に代えて課せられる場合の重加算税の税率は原則、35%となります。

 

延滞税が課される

延滞税とは、納税が遅れたことに対する利息の意味合いを持つ税金です。延滞税は、納税が完了するまで、日割り計算によって課され続けるという性質があります。

 

一般的に税務調査では、1年分だけを対象に調査を行うことはありません。基本的には過去3年分、誤りや不正がバレた場合には、5年または7年分の調査が行われます。したがって、税務調査で領収書の人数の不正がバレると、最大7年分についての税務調査が行われ、最大で7年分の延滞税の納税が求められる可能性があるのです。

 

延滞税の税率は、2022年から2025年12月31日までのあいだは、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までが年2.4%、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以降については年8.7%です。7年分の延滞税となると、かなりの高額になる恐れがあるでしょう。

 

取引先からの信頼を失う可能性もある

領収書にウソの参加人数を書き、会議費として計上していたことが税務調査でバレると、取引先からの信頼を失う可能性もあるでしょう。

 

領収書に記載された参加人数に疑いがある場合、調査官は取引先に対して反面調査を行う可能性があります。反面調査を拒否することはできません。

 

また、税務調査のように事前通知のあとで反面調査が行われるわけではないため、取引先に迷惑をかける恐れもあります。

 

そのため、領収書の参加人数を偽るという不正がバレると、取引先との信頼関係が崩れ、事業の売上にもマイナスの影響を与える可能性もあるのです。

 

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※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

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