(※写真はイメージです/PIXTA)

給与を「現金手渡し」でもらうことは、ひと昔前と比べて減ってはいるものの、依然一部の業界・業種では珍しくありません。ただ、ネット上の記録や金融機関を通さない現金の取引だからといって、確定申告など必要な手続きを怠ると、税務当局から「ペナルティ(加算税)」を課されることもあるため注意が必要です。そこで今回、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が、給与の「現金手渡し」受給が抱える税務リスクを解説します。

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給与の現金手渡し受給で確定申告が必要になるケース

給与の現金手渡しでも、会社側が年末調整をしてくれるなら、基本的に確定申告は不要です。ただし、以下のようなケースでは自分で確定申告を行う必要があります。

 

年末調整を受けていない

会社側が年末調整をしてくれない場合は原則、自分で確定申告をしなければなりません。基本的に、源泉徴収票を発行してくれる会社であれば年末調整もしてくれますが、以下のようなケースでは年末調整の対象外となります。

 

・ 単発や短期アルバイトで年末調整がない

・ 年の途中で退職し、再就職していない

・ 副業をしている

 

これらの条件に当てはまる場合は、自身で確定申告をしましょう。

 

複数の会社から給与を受け取っている

2か所以上の会社で働いている場合、たとえ給与を現金で受け取っている場合でも、年末調整をしてくれるのは「メインとして勤務している会社」だけです。また、働いているすべての会社で源泉徴収が行われていても、副業先では年末調整を行わないことが一般的です。そのため基本的に、自分で確定申告を行う必要が出てきます。

 

副業の収入が20万円を超えている

副業の勤務先等での年間合計所得金額が20万円を超える場合は、たとえ現金での手渡しでも確定申告が必要です。これは、所得税法上の申告義務に該当するためで、申告を怠り納税義務もあった場合は、本来納めるべき本税とは別にペナルティ(加算税)の対象になることもあります。

 

また、副業のすべてが給与所得とは限りません。個人事業主やフリーランスの場合は「事業所得」または「雑所得」と区分されることがあります。この場合、現金の手渡しで報酬を受け取る場合、雇用契約がなく、源泉徴収が行われていないことも少なくありません。そのため、自分で正確に所得金額を計算し、適切な申告区分を選んで確定申告する必要があります。

 

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※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

〈出典・参照〉
参照:国税庁|No.2026 確定申告を間違えたとき(www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm#:~:text=%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%AE%E5%BE%8C%E3%81%AB,%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF15%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%89%B2%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

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