給与を「現金手渡し」でもらうことは、ひと昔前と比べて減ってはいるものの、依然一部の業界・業種では珍しくありません。ただ、ネット上の記録や金融機関を通さない現金の取引だからといって、確定申告など必要な手続きを怠ると、税務当局から「ペナルティ(加算税)」を課されることもあるため注意が必要です。そこで今回、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が、給与の「現金手渡し」受給が抱える税務リスクを解説します。
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給与の現金手渡し受給で確定申告が必要になるケース
給与の現金手渡しでも、会社側が年末調整をしてくれるなら、基本的に確定申告は不要です。ただし、以下のようなケースでは自分で確定申告を行う必要があります。
年末調整を受けていない
会社側が年末調整をしてくれない場合は原則、自分で確定申告をしなければなりません。基本的に、源泉徴収票を発行してくれる会社であれば年末調整もしてくれますが、以下のようなケースでは年末調整の対象外となります。
・ 単発や短期アルバイトで年末調整がない
・ 年の途中で退職し、再就職していない
・ 副業をしている
これらの条件に当てはまる場合は、自身で確定申告をしましょう。
複数の会社から給与を受け取っている
2か所以上の会社で働いている場合、たとえ給与を現金で受け取っている場合でも、年末調整をしてくれるのは「メインとして勤務している会社」だけです。また、働いているすべての会社で源泉徴収が行われていても、副業先では年末調整を行わないことが一般的です。そのため基本的に、自分で確定申告を行う必要が出てきます。
副業の収入が20万円を超えている
副業の勤務先等での年間合計所得金額が20万円を超える場合は、たとえ現金での手渡しでも確定申告が必要です。これは、所得税法上の申告義務に該当するためで、申告を怠り納税義務もあった場合は、本来納めるべき本税とは別にペナルティ(加算税)の対象になることもあります。
また、副業のすべてが給与所得とは限りません。個人事業主やフリーランスの場合は「事業所得」または「雑所得」と区分されることがあります。この場合、現金の手渡しで報酬を受け取る場合、雇用契約がなく、源泉徴収が行われていないことも少なくありません。そのため、自分で正確に所得金額を計算し、適切な申告区分を選んで確定申告する必要があります。
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税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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