(※写真はイメージです/PIXTA)

被相続人が経営する同族会社に長年にわたり多額の資金を拠出していたにもかかわらず、契約書や返済スケジュールなどの形式的な証拠は一切なし。こうした状況で相続税申告後に「これは貸付ではなく出資だった」と主張した相続人に対し、税務署から「貸付金なので相続財産だ」と指摘されるケースが後を絶ちません。その判断の分かれ目についてみていきましょう。実際の裁決事例から、資金移動に潜む相続税のリスクを解説します。

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まとめ

同族会社との金銭のやり取りは、形式的な書類がなくても、実態が「貸付け」に該当すれば相続税の対象となります。本件でも、契約書がないなかで、会計帳簿の記載に基づき「貸付け」と認定されました。

 

同族会社に対する金銭支出については、「家族間だから」「資金に余裕ができたら戻してもらえば良いから」といった理由で曖昧にされがちです。契約書などを残したからといって相続税が少なくなるというようなことはありませんが、契約書の締結や帳簿記載の整備などを行っておくことが、不必要なトラブルを回避することにつながります。

 

「貸したつもりがなかった」と後から言っても、客観的事実によって判断される以上、記録を残しておき正しい計算をできるようにしておきたいところです。

 

 

高橋 創

税理士

 

 

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