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まとめ
同族会社との金銭のやり取りは、形式的な書類がなくても、実態が「貸付け」に該当すれば相続税の対象となります。本件でも、契約書がないなかで、会計帳簿の記載に基づき「貸付け」と認定されました。
同族会社に対する金銭支出については、「家族間だから」「資金に余裕ができたら戻してもらえば良いから」といった理由で曖昧にされがちです。契約書などを残したからといって相続税が少なくなるというようなことはありませんが、契約書の締結や帳簿記載の整備などを行っておくことが、不必要なトラブルを回避することにつながります。
「貸したつもりがなかった」と後から言っても、客観的事実によって判断される以上、記録を残しておき正しい計算をできるようにしておきたいところです。
高橋 創
税理士
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