(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策として用いられることのある「債務控除」。そのなかでも特に注意を要するのが、形式上は債務が存在していても、実態に乏しいケースです。今回紹介する事例では、次男に売却した建物の代金を債務として設定した被相続人が亡くなった後、その債務が「相続税法における確実と認められるもの」に該当するかどうかが争点となりました。税務署はこの債務の控除を否認。納税者は契約書の存在や法的強制力を主張して反論しましたが、審判所の判断は一部にしか控除を認めない厳しいものでした。

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名義上の債務と建物の相続

Aさんの次男であるBさんは、自身が新築した建物を約1億3,000万円でAさんに売却しました。しかし実際には金銭の授受は行われず、BさんがAさんに売買代金相当額を無利息で貸し付ける形式がとられました。

 

この一連の取引により、Aさんは建物を所有するとともにBさんへの債務を負うことになりました。

 

建物の評価額は、相続税計算において時価よりも低く算定されることが多い一方、債務は額面どおりに評価されます。そのギャップを相続税対策に使うというこのプランは、税理士法人からの提案により行われたものでした。

 

その後Aさんが亡くなり、Bさんが建物と債務を相続しました。民法上、債権者と債務者が同一人物になると債務は「混同」により消滅します。このため、Bさんは債務を負うことなく建物を取得したことになります。

 

相続人であるBさんらは、税理士法人の提案通りこの債務を織り込んだ相続税の申告を行ったのですが、税務署はこの債務が相続税法に規定する「確実と認められるもの」に該当しないなどとして、相続税の更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分を行いました。

 

【争点】

AさんのBさんに対する債務は、相続税法に規定する「確実と認められるもの」に該当するか否か

 

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