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相続人、税務署それぞれの主張とは…
相続人の主張
Aさんの相続人は、当該送金については金銭消費貸借契約の締結も返済の催告も行っておらず、「貸付金」には該当しないと主張しました。Aさんは出資の趣旨でB社に土地や金銭を拠出しており、相続税の計算上も出資として扱うべきだとしました。
また、B社の帳簿上に記載された返済や利息についても、実際には会社の経営状態に応じて生活保障や役員報酬と同様の性質の金銭を支払っていただけであり、貸付けの返済とは性格が異なると主張しました。
税務署の主張
一方、税務署は、返済時期や利息の定めは金銭消費貸借契約の成立に必ずしも必要ではないとしたうえで、この送金は実質的に貸付金にあたり、出資として扱う根拠はないと反論しました。
さらに、B社の帳簿でこの送金が「借入金」として記載され、利息も計上されていた点を挙げ、これらは相続税法上の「被相続人が有していた財産」に該当し、貸付債権として相続財産に含まれると主張しました。
審判所の判断
国税不服審判所は、B社の帳簿書類に借入金の記載があったことを重視。
会社の帳簿書類は、決算に関する数値を機械的に記録するものであり、一定の信用性があるとしたうえで、B社の帳簿も記載内容に整合性があり、信頼性に疑問を抱かせる事情は認められないと判断しました。
また、契約書が存在しない点についても、同族会社の代表者と会社間の金銭消費貸借では、契約書の作成や返済条件の明文化がないことは一般的に見られると指摘。信頼性のある会計帳簿により契約の存在が認められるのであれば、書面がなくても債権の存在は認められるとしました。
そのうえで、信頼に値する会計帳簿に記載のあったAさんからの貸付金は、相続開始日において存在しており、相続財産に該当すると結論付けました。
相続人の「実質的には出資だった」との主張についても、貸付金と出資は法的にも会計的にも全く異なるものであり、出資と評価する理由にはならないと退けています。
