ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
世界の税金はどうなっているのか 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
矢内一好(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
相続トラブルになりがちな「債務控除」
相続税の計算では、亡くなった方の財産から借入金や未払金といった「マイナスの財産」を差し引くことができます(=「債務控除」)。これは、実際に手元に残る財産の価値に応じて課税するという相続税の考え方を反映したものです。
ここで問題となるのが、「その債務は本当に存在していたのか」という点です。通帳上でお金のやりとりが確認できたとしても、その資金移動の原因が贈与や事業上の取引などであることもありますので、その実態を見極める必要があります。
とりわけ親子間の資金移動は、契約書を作成しないまま行われることも多く、税務上も慎重な判断が求められます。
親子間の過去における資金移動が「貸付金だったのか」という点が争われた事例をみていきます。
親子間の資金移動は「貸付金」と認められるか?
父親が亡くなったため、子のAさんは相続税の申告を行いました。
その申告に対し税務署が誤りを指摘したところ、Aさんは反発。逆に、提出した申告書には「過去に父親へ貸し付けた500万円」が計上されておらず、この500万円は父親の債務として相続財産から控除すべきであると主張したのです。さらにAさんは、長期間にわたる利息相当額も含めて債務として評価すべきであるとしました。
この主張に対して税務署は、「貸付けの事実は認められない」と判断しました。Aさんから父親への資金移動があったとしても、それが法律上の貸付金であるとまではいえないという立場です。
このように、Aさんから父親への「500万円の資金移動」という事実自体はゆるぎないものの、その「性質」をめぐって主張が対立したため、最終的な判断は国税不服審判所に委ねられることとなりました。
本件の争点は、Aさんから父親へ渡った500万円が「貸付金」として成立していたかどうかにあります。
相続税法では、「相続開始時に現に存する債務」に限って、相続財産から控除することが認められています。したがって、たとえ過去に資金移動があったとしても、それが貸付金として成立していなければ、相続財産から差し引く債務とは認められません。

