相続税は0円に節税できた
遥香さんはお父さん、弟さんと相談の上、自宅をリフォームすることを決断されました。リフォーム後にすぐ入居の希望があり、家賃17万円が入ることで、父親の施設の費用が捻出できるようになり、特例も使えるようになり、相続になっても節税できます。
貸し駐車場は売却する方向で父親が決断され、収益マンションを2つ購入できました。これも組み替えにより、節税と収益増加の両方が実現しました。さらには生命保険に加入することで節税効果を高めることができています。
相続実務士のアドバイス
・自宅を賃貸すると賃貸事業用小規模宅地等の特例が使えるようになる
・更地は減額できないため収益マンションに組み替えして評価を下げる
・生命保険には相続人1人500万円の非課税枠があり節税効果は高い
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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