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Q7. 遺言執行者の指定のない遺言の場合、誰が遺言執行を行うのですか
A. 民法の規定で必ず遺言執行者を指定しなければならないとされているのは、認知と相続人の廃除およびその取り消しの場合です。
それ以外の遺言執行については必ずしも遺言執行者を必要とせず、相続人・受遺者※1だけで相続手続が可能です。
しかし、相続人・受遺者間で紛争が予想される場合等は、遺言執行者の選任を家庭裁判所※2(遺言者死亡時の住所地の裁判所)に申し立てることができます。なお、遺言執行者が選任されると、相続財産に関する管理処分権はすべて遺言執行者に帰属し、相続人は遺産に関する管理処分機能を失います。
Q8. 遺言執行者の解任と辞任について教えてください
A. 民法では遺言執行者の解任・辞任には必ず家庭裁判所の許可を要することとしています(民法1019条参照)。遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な理由があるときは利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することができます。
解任の申立権者は、遺言の執行に法律上の利害を有するすべての人であり、相続人・受遺者等がこれにあたります。管轄は相続開始地の家庭裁判所です。
一方、遺言執行者は正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。辞任の正当な理由としては、遺言を適切に執行できない個人的事情、たとえば病気や長期の不在等です。
Q9. 遺言執行費用は誰が、どのように負担するのですか
A. 遺言執行は遺言を実現するためのものですから、遺言執行費用は遺言者の財産である相続財産から負担すべきと民法で定めています。遺言執行費用としては、相続財産目録調製費用、相続財産管理費用、遺言執行者報酬等があります。
遺言執行者はこれらの諸費用を相続財産のなかから支払いを受けることができます。遺言執行者の報酬は遺言書で定めている場合には、それによることになりますが、定めていない場合には家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所は、遺言対象財産の状況、執行内容の難易度等を総合的に考慮して、具体的な金額を決めます。
Q10. 遺言者が死亡のとき、すでに遺言執行者が死亡していた場合、執行手続はどのようにしたらよいですか
A. 遺言執行者が遺言者死亡のとき、すでに亡くなっていた場合、利害関係人の請求があれば、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。この選任は遺言者の相続開始地の家庭裁判所に申し立てて行います。家庭裁判所は、申立人や相続人からの事情等を聞き、遺言の内容や執行手続の難易度等を判断し、適当と認められる新たな遺言執行者を選任します。
なお、通常は、遺言執行者の死亡の事実が判明し次第、遺言者は遺言内容の変更(この場合は、遺言執行者を新たに指定すること)の遺言書を作成します。
※1 受遺者……遺言によって財産を受ける人のこと
※2 家庭裁判所……離婚や相続などに関する家庭内の紛争、非行を犯した少年の事件を専門的に取り扱う裁判所のこと
杉村政昭
ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
不動産鑑定士
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