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Q1. 遺産分割協議について教えてください。
A. 遺言がなければ、遺産をどう分けるかについて、第一次的には相続人のあいだでの話し合いで決めることになります。相続人全員の合意がない限り、第二次的には家庭裁判所の審判(「はじめに」参照)により、原則として法定相続分により分配されることになります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。また、遺言があっても、相続分の割合だけしか指定していない場合、具体的に遺産を分けるためには相続人の分割協議が必要です。
さらに、分割協議により遺言とは異なる分配も可能です。分割協議が成立すると、その結果を記載した書面に共同相続人全員が署名し、実印を捺印します。なお、遺産分割を行うときの遺産の評価額は、遺産分割時の時価を基準とします。
遺産分割協議書の書式例は[図表1]を参照してください。
Q2. 遺産分割協議の際に考慮される事項について、教えてください。
A. 遺産分割は、原則的には法定相続分を基本として行われますが、これを修正する要素として特別受益と寄与分が重要な考慮事項となります。
1.特別受益
共同相続人のある人が、被相続人から遺贈を受けたり、学業、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与を受けた財産を「特別受益分」といいます。遺産分割協議はこの特別受益分も考慮して行います。
2.寄与分
共同相続人のうち、被相続人の生活の世話や病気看護をしたり、事業を手伝ったりして、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があった者には、配分を多くして公平を期そうとする制度があります。これを寄与分といいます。
被相続人の財産から寄与者の寄与分を引いて、残った財産について遺産分割協議を行います。
Q3. 相続人のなかに未成年者がいる場合の遺産分割はどうすればよいですか。
A. 分割協議をするとき、相続人が未成年者である場合、親権者が法定代理人として協議することになります。しかし、相続に関しては、親権者が共同相続人だったり、ふたり以上の兄弟姉妹が未成年で、同じ両親の親権に服している場合もよくあります。
その場合は、親と子または子と子の利益が相反する可能性があるので、親権者は代理人になれません。そのような場合には、親権者は家庭裁判所にその子の特別代理人*1選任の申し立てを行い、家庭裁判所の審判によって選任された特別代理人が分割協議に参加することになります。
*1 特別代理人……家庭裁判所から選任され、相続などの特定の手続を代理で行う人のこと。相続人のなかに未成年者や認知症などにより判断能力が不十分な人がいる場合、必要となる。特別代理人は、遺産分割協議への参加や遺産分割協議書への署名・押印などを代行する

