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Q1. 遺言書に記載されていない財産は、どのように相続されますか
A. 遺言の効力は、あくまで遺言書に記載した財産に対してのみ及びます。それ以外の財産は法定相続により分配されることになります。したがって、遺言書に記載されていない財産は、遺産分割協議を行い、相続人のあいだで合意のうえ、分配されることになります。
そういうこともあるので、遺言書を作成する際には、なるべく全財産を対象とするようにしたほうがいいです。
Q2. 入院中の重病人が遺言する場合の留意点を教えてください
A. 自筆証書遺言は、本人が全文自書する必要があります(財産目録はパソコン等で記すことも可能です)。そのため、重病人による自筆証書遺言は、近親者に手伝ってもらって作成したのではないかとか、近親者が偽造・変造したのではないかなどの疑いを招くことがあります。また、遺言書作成時、正常な意思能力*1があったかどうかについても問題にされやすいので、重病人による自筆証書遺言はあまりおすすめできません。
これに対して公正証書遺言の場合、本人が病気で入院しているときは、公証人が病院へ出張し、証人ふたりの立会いのうえで本人の意思を確認し、遺言書を作成してくれます。手続面、内容面等であとから問題を起こすこともないので、おすすめします。
なお、本人が重症の場合、あとで遺言能力について疑いを抱かせることのないよう、担当医師から遺言書作成当時、正常な意思能力を有していた旨の診断書をもらっておくとよいでしょう。
Q3. 公正証書遺言を作成する場合に、公証人に支払う手数料について教えてください
A.[図表1]のとおりです。詳しく算出する場合には、公証役場に確認をしてください。
注2 遺産の合計が1億円以下の場合には、上記により算定した金額に11,000円を加算します。
*1 意思能力……自分の行為の結果を理解し、判断できる能力のこと。民法では、一般的に7歳から10歳程度の知的判断能力を目安としている
