(※画像はイメージです/PIXTA)

遺留分とは相続人のために、法律上最低限留保されなければならない遺産の一定割合のことです。もし遺言書に、付言事項として「遺留分の請求をしないように」と記しても、相続人はそれに拘束されません。主張することができます。『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)の著者、杉村政昭氏が遺言執行者について詳しく解説します。

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Q4. 遺言執行者について教えてください

A. 遺言執行者とは、遺言者の意思を実現するために、遺言の内容を執行する人のことです。

 

遺言執行者の役割は次のとおりです。

 

  • 遺言者の財産を管理する。
  • 遺言書の内容を相続人に通知する。
  • 財産目録を作成する。
  • 預貯金の解約や不動産、株式の名義変更などの手続を行う。
  • 遺言執行に必要な訴訟を行う。

 

なお、遺言執行者の費用は案件によりますが、弁護士に依頼する場合の相場は30万円~100万円です(事前に確認する必要があります)。遺言執行者になるには、とくに資格は必要ありません。

 

遺言執行者と相続人が同一人物であっても、法律上の問題はありません(遺言執行者には、遺言の効力発生時点において未成年者または破産者*1に該当する者以外であれば、誰でもなれます)。

Q5. 遺言信託について教えてください

A. 信託銀行などの金融機関が、遺言書の作成や保管・相続に関する手続をサポートするサービスです。遺言者(委託者)が指定した財産(信託財産)を信頼できる個人や法人(受託者)に管理、給付、処分をしてもらう旨を規定します。

 

なお、家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、その家族に財産管理や処分を任せる仕組みです。財産保有者(委託者)が特定の者(受託者)に財産を託し、受託者がその目的に沿って財産を管理、運用、処分をします。

Q6. 自筆証書遺言に拘束されずに、相続人が遺産分割により相続手続をしてもよいですか

A. 自筆証書遺言の内容が有効であれば、相続人はそれに拘束されます。しかし、遺言によって権利を与えられた者が自分の権利を放棄する自由は残されています。したがって、相続人全員が協議して意見が一致すれば、遺言内容と異なる相続手続をすることは可能です。

 

ただし、この場合は、遺産分割協議書※1が必要となります。また、遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、同人に遺言執行者の就職辞退をしてもらう必要があります。

 

*1 破産者……裁判所から「破産手続開始決定」を受けた債務者のこと

 

※1 遺産分割協議書……遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていく。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成する

 

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※本連載は、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部を抜粋・再編集したものです。

もめない遺産相続、失敗しない遺言

もめない遺産相続、失敗しない遺言

杉村 政昭

ワニブックスPLUS新書

元三井信託銀行の主席財産コンサルタントで、現在もカルチャーセンターなどで、遺産相続や遺言書の書き方などの人気講師を務める著者が、実例に即したQ&A形式で、深刻なトラブルを回避する遺産相続の方法と遺言の残し方を伝授…

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