(※画像はイメージです/PIXTA)

不動産を相続する際、対象である不動産は誰がどの基準で評価し、価値をつけるのでしょうか。『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)の著者、杉村政昭氏が遺産分割協議の際の相続不動産評価について詳しく解説します。

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Q1. 相続と遺贈の違いについて教えてください。

A. 人が亡くなると、民法により相続が行われます。亡くなった人の財産を引き継ぐ親族※1の範囲(法定相続人)や相続する財産の割合(法定相続分)は民法で決められています。

 

遺贈とは、法定相続人以外の個人(友人等)や団体(日本ユニセフ協会等)に財産を贈る場合のことをいいます。この場合は、遺言書を書く必要があります。遺贈先については、遺贈財産(たとえば不動産)をもらわない場合がありますので、遺贈先の意思を確認したほうがいいと思います。また遺贈には二種類の方法があります。[図表1]を参照してください。

 

[図表1]遺贈の種類

Q2. 遺産分割協議の際に相続不動産はどのように評価するのですか。

A. 不動産には四つの評価方法があります。

 

1.実勢価格

実際に近隣で売買されている相場です。査定する不動産業者によって金額の差があります。

 

2.路線価

国税庁が毎年発表しています。相続税算出の基準になっています。

 

3.固定資産税評価額

固定資産税の評価に利用される評価額のことです。この価額が遺産分割協議の際に基準として用いられることが多いです。

 

4.公示価格

不動産鑑定士により作成される評価額で、国土交通省が毎年発表しています。

 

遺産分割協議の際に用いられるのは、一般的には固定資産税評価額ですが、相続人全員で話し合って決める必要があります。

Q3. 死亡したAさんの相続人はBさん、Cさん、Dさんの三人です。Cさんは行方不明です。また、Dさんは未成年者です。このような場合、遺産分割協議者はどのようにするのですか。

A. 行方不明のCさんについては、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てをします。普通は弁護士が不在者財産管理人となり、遺産分割協議に参加します。

 

また、未成年者のDさんについては、家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てをします。普通は弁護士が特別代理人となり、遺産分割協議に参加します。

Q4. エンディングノートについて教えてください。

A. エンディングノートとは、記憶力・判断力等が低下した場合に備えて記しておくノートのことです。家族にとっては形見ともなります。自治体などで無料配布しておりますので、それを利用して記入するといいと思います。

 

ただし、エンディングノートは民法で規定している遺言とは違って、法律的な効力はありませんので、注意しましょう。

Q5. 生命保険金は遺産分割協議の対象になりますか。

A. 被相続人が死亡した際に受け取ることができる金銭として、生命保険金があります。

 

生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。生命保険契約は第三者のためにするものなので、保険金の受取人として指定された人が生命保険金請求権を自分の固有の権利として取得します。このため、遺産分割の対象となる相続財産には原則として含まれません。

 

※1 親族……民法上、親族とは六親等内の血族、配偶者および三親等内の姻族をいう。

 

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次ページQ6. 失踪宣告について教えてください。

※本連載は、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部を抜粋・再編集したものです。

もめない遺産相続、失敗しない遺言

もめない遺産相続、失敗しない遺言

杉村 政昭

ワニブックスPLUS新書

元三井信託銀行の主席財産コンサルタントで、現在もカルチャーセンターなどで、遺産相続や遺言書の書き方などの人気講師を務める著者が、実例に即したQ&A形式で、深刻なトラブルを回避する遺産相続の方法と遺言の残し方を伝授…

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