(※画像はイメージです/PIXTA)

遺留分とは相続人のために、法律上最低限留保されなければならない遺産の一定割合のことです。もし遺言書に、付言事項として「遺留分の請求をしないように」と記しても、相続人はそれに拘束されません。主張することができます。『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)の著者、杉村政昭氏が遺言執行者について詳しく解説します。

ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中! 

『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)

『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)

『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)

シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!

Q1. 遺留分侵害額請求について教えてください

A. 遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が侵害者に対して遺留分を金銭で返してもらう手続です。遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された法定相続人がもつ権利で、請求の対象や順序は法律で定められています。

 

遺留分侵害額請求には時効があり、遺留分を侵害された事実を知ってから一年以内に請求する必要があります。また、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額を請求できなくなります。

 

遺留分侵害額請求の手続は次のとおりです。

 

1.遺留分を侵害した相手に対して「遺留分を侵害された」旨の意思表示をします。後日の証拠とするために、内容証明郵*1で出すとよいでしょう。

 

2.相手方と交渉が決裂したときは、家庭裁判所へ「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。

 

3.調停でも話し合いがまとまらないときは、訴訟になります。

Q2. 遺留分の放棄について教えてください

A. 遺留分の放棄は被相続人が生きているあいだはもちろん、亡くなったあとでもできます。

 

(1)被相続人が生きているあいだ(家庭裁判所の許可を得る必要があります)

 

  • 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺留分放棄の許可の申立」を行います。
  • 家庭裁判所から「照会書(回答書)」が届くので、その回答を提出します。
  • 家庭裁判所で審問期日が通知され、審問期日に家庭裁判所に出頭します。
  • 裁判官と面談を行い、遺留分放棄の申し立てに至った事情や相続財産の状況などについて、口頭での説明を求められます。
  • 裁判官が申立書の内容および審問期日での説明を踏まえて、遺留分放棄の許可の有無を判断します。

 

(2)被相続人が亡くなったあと

遺留分を放棄するのに家庭裁判所の許可は不要です。遺留分を放棄する意思表示のみで足り、遺留分放棄の念書を書いて手元に保管しておけば法的に有効です。

Q3. 遺留分の放棄と相続放棄の違いについて教えてください

A. 遺留分の放棄は、被相続人の生前でも死後でもできます。一方、相続放棄は、法定相続人が相続人としての地位を放棄することです。初めから相続人ではなかったことになるので、資産や負債など一切を相続しません。また、生前の相続放棄はできません。

 

相続放棄は、相続開始後、三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。ただ、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に期間延長を申し立てることもできます。許可が出て延長される期間は一ヶ月から三ヶ月が一般的です。

 

*1 内容証明郵便……郵便局が差出人や宛先、内容、差出日を証明する郵便サービスのこと

【12/18(木) 『モンゴル不動産セミナー』開催】

坪単価70万円は東南アジアの半額!! 都心で600万円台から購入可能な新築マンション

次ページ遺言執行者とは?

※本連載は、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部を抜粋・再編集したものです。

もめない遺産相続、失敗しない遺言

もめない遺産相続、失敗しない遺言

杉村 政昭

ワニブックスPLUS新書

元三井信託銀行の主席財産コンサルタントで、現在もカルチャーセンターなどで、遺産相続や遺言書の書き方などの人気講師を務める著者が、実例に即したQ&A形式で、深刻なトラブルを回避する遺産相続の方法と遺言の残し方を伝授…

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録