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Q1. 遺留分侵害額請求について教えてください
A. 遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が侵害者に対して遺留分を金銭で返してもらう手続です。遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された法定相続人がもつ権利で、請求の対象や順序は法律で定められています。
遺留分侵害額請求には時効があり、遺留分を侵害された事実を知ってから一年以内に請求する必要があります。また、相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額を請求できなくなります。
遺留分侵害額請求の手続は次のとおりです。
1.遺留分を侵害した相手に対して「遺留分を侵害された」旨の意思表示をします。後日の証拠とするために、内容証明郵*1で出すとよいでしょう。
2.相手方と交渉が決裂したときは、家庭裁判所へ「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。
3.調停でも話し合いがまとまらないときは、訴訟になります。
Q2. 遺留分の放棄について教えてください
A. 遺留分の放棄は被相続人が生きているあいだはもちろん、亡くなったあとでもできます。
(1)被相続人が生きているあいだ(家庭裁判所の許可を得る必要があります)
- 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺留分放棄の許可の申立」を行います。
- 家庭裁判所から「照会書(回答書)」が届くので、その回答を提出します。
- 家庭裁判所で審問期日が通知され、審問期日に家庭裁判所に出頭します。
- 裁判官と面談を行い、遺留分放棄の申し立てに至った事情や相続財産の状況などについて、口頭での説明を求められます。
- 裁判官が申立書の内容および審問期日での説明を踏まえて、遺留分放棄の許可の有無を判断します。
(2)被相続人が亡くなったあと
遺留分を放棄するのに家庭裁判所の許可は不要です。遺留分を放棄する意思表示のみで足り、遺留分放棄の念書を書いて手元に保管しておけば法的に有効です。
Q3. 遺留分の放棄と相続放棄の違いについて教えてください
A. 遺留分の放棄は、被相続人の生前でも死後でもできます。一方、相続放棄は、法定相続人が相続人としての地位を放棄することです。初めから相続人ではなかったことになるので、資産や負債など一切を相続しません。また、生前の相続放棄はできません。
相続放棄は、相続開始後、三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。ただ、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に期間延長を申し立てることもできます。許可が出て延長される期間は一ヶ月から三ヶ月が一般的です。
*1 内容証明郵便……郵便局が差出人や宛先、内容、差出日を証明する郵便サービスのこと
