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Q1. 相続人がいない場合、財産はどうなりますか。
A. この場合、利害関係人あるいは検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。遺産はこの相続財産管理人が管理します。
そして、相続人の捜索を行い、最終の捜索公告の期間満了後三ヶ月以内に、特別の関係があった人が家庭裁判所に特別縁故者の申し立てをして認められれば、財産の分与を受けることができます。この特別縁故者とは、被相続人と生活を同じくしていた者、そのほか被相続人の療養看護に努めた者、そのほか被相続人と特別の縁故のあった者のことです。この特別縁故者がいない場合は、全遺産が国に帰属します。
Q2. 預金者が死亡した場合の金融機関の対応について教えてください。
A. 預金者が死亡した場合、預金債権は相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になります。したがって、金融機関は、単独の相続人からの払い戻しに応じることはせず、遺産分割協議書や金融機関所定の相続届などの書類を求めます。
また、遺産分割前の相続預金の払い戻し制度があります。この制度とは、遺産分割前であっても被相続人の銀行口座から一定金額まで引き出すことができるというものです。詳しくは銀行へ照会してください。
Q3. 代襲相続と数次相続の違いについて教えてください。
A. 以下になります。
(1)代襲相続
本来相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡するなど、何らかの理由により相続権を失った場合に、その人の子などが代わりに相続する制度です。
(2)数次相続
被相続人が亡くなったあとに、遺産分割協議が開始されたものの、相続人のひとりが亡くなって次の相続が発生する状況を指します。
Q4. デジタル遺産とは何ですか。教えてください。
A. デジタル遺産とは、インターネット上に残された個人情報やデータを指します。最近では暗号資産や電子マネー、デジタルの著作物、ネット銀行等、デジタルデータの財産が多くあります。デジタル遺産の相続は、基本的に一般的な遺産(家屋、預貯金、株式など)と同じです。ただ、名義変更など各種の規約により違いがありますので注意が必要です。
Q5. 死亡保険金の課税関係について、教えてください。
A. 交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象となります。詳細は以下の[図表1]にまとめています。

