社員食堂で「節税」が可能!?…社員食堂の費用が“経費になる会社”と“ならない会社”の決定的な差【税理士・公認会計士が解説】

社員食堂で「節税」が可能!?…社員食堂の費用が“経費になる会社”と“ならない会社”の決定的な差【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査の重点調査項目のひとつに「飲食代」があげられます。飲食代の経費計上には“グレーゾーン”が多く、その境目があいまいであると悩んでいる経営者や個人事業主も多いでしょう。この点、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏は「飲食代は条件によって交際費、会議費、福利厚生費の3つで経費計上が可能」だといいます。今回はそのなかで「福利厚生費」計上できる飲食代をみていきましょう。

社員食堂を導入する場合の「3つ」の注意点

黒「続いて、社員食堂などで従業員に昼食を提供している場合には、[図表2]のような条件をクリアしている必要があります。

 

出所:筆者作成
[図表2]従業員に提供した昼食を経費にするための条件 出所:筆者作成

 

まず、残業時の食事代と同じく、従業員全員に提供されていなければなりません。そのうえで、勤務時間内の食事支給については、従業員が食事代の半分以上を負担する必要があります。残業時の食事代のように、全額負担すると福利厚生費にできないので注意が必要です」

 

――なるほど。食事代の一部しか経費にできないんですね。

 

黒「はい。また、会社側が負担できる金額は1人あたり1ヵ月3,500円、年間4万2,000円までと決まっています。この金額を超過してしまうと、食事代から従業員が負担している分を引いた差額が従業員の給与として加算されてしまうので注意しましょう」

 

――これを覚えておかないと、従業員の税金や会社と従業員双方の社会保険料が上がってしまうということですね。忘れないようにします!

 

飲食代は「税務調査」を受けやすい危険項目…“グレーゾーン”の計上は避けて

――飲食代を経費にする際の注意点はありますか?

 

黒「飲食代を経費にするためには、該当する飲食代の領収書を必ず保管しておきましょう。また、飲食代は特に税務調査で重点的に見られることが多いです。そのため、明確に事業に関係があるもの以外の、いわゆる“グレーゾーン”にある費用については、あまり計上しないほうが無難です」

 

――たとえばどういったものがありますか?

 

黒「知人や友人との飲食代は、特に注意が必要ですね。明確に事業に関連する相手であることを説明できないと、税務調査で指摘される可能性があります」

 

――なるほど……! 事業に関する共通点が少ない知人や友人との飲食代は、経費にしないほうがよさそうですね。

 

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黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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