追徴課税を招く「やってはいけない税金対策」9選
近年は増税にまつわる話が多く、経営者としては「支払う税金をいかに抑えるか」がポイントになってきます。
しかし、節税のつもりが「やってはいけない税金対策」をしていると、税務調査で指摘されたり、最悪「脱税」になったりする可能性があるため、注意が必要です。
そこで今回は「絶対にやってはいけない節税」を9つ紹介していきます。
1.無申告
1つ目は、無申告。その名のとおり「税金を申告しないこと」です。
税務調査は申告内容に虚偽やミスがないかを確認する目的で行われるため、「申告自体をしていなければ税務調査は来ないだろう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、収入を得た取引先や顧客が申告していたり税務調査を受けていたりすると、そこから無申告がバレる場合があります。
目先の納税はせずに済むかもしれません。しかし無申告が発覚すると、もともとの税額に加えて「無申告加算税」や「延滞税」、「重加算税」などをプラスして支払う必要があります。
2.架空の経費計上
存在しない経費や、経費として認められる可能性が低いものを計上する「架空の経費計上」も、追徴課税のリスクを高める行為です。
実際、存在しない業務コンサルを導入したと見せかけ、コンサル料を偽って計上していた事例があります。結果として所得隠しと認定され、追徴課税と刑事制裁の対象となりました。結果として所得隠しと認定され、追徴課税と刑事制裁の対象となりました。
3.意図的な売上の除外
課税対象額(利益)を減らす目的で、取引の売上を帳簿に記載しない「意図的な売上の除外」も、やってはいけない対策のひとつです。
税務署もプロですから、税務調査の際は重点的に調べます。実際、サービスの提供が終了しているにもかかわらず請求書を決算月の翌月に出すなど、意図的に売上の期をずらし利益を小さく見せていたケースがありました。
4.二重帳簿
「二重帳簿(裏帳簿)」とは、実際の取引内容を記録した本物の帳簿以外に、脱税や粉飾決算用の帳簿を作成することをいい、いわゆる「粉飾決算」のことです。規模によっては逮捕となる可能性もあります。
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