離婚理由のトップは「性格の不一致」

裁判所「令和6年司法統計年報」によると、令和6年に裁判所が取り扱った離婚申立ての動機で最も多かったのは「性格が合わない(性格の不一致)」で、男女ともに最多となっています。

離婚申立ての件数自体は、下記図表のように夫よりも妻からのほうが多い傾向にあるものの、性格の不一致を理由とする申立てに限ると、申立人が夫であるケースが約60%(1万5,396件中9,233件)、妻による申立ては約38%(4万3,033件中1万6,503件)となっており、夫側が離婚を申し立てる際には、性格の不一致を動機とする割合が高いことがわかります。

出所:裁判所「令和6年司法統計年報 家事編(p36第19表)」 (注)申立ての動機は、申立人のいう動機のうち主なものを3個まで上げる方法で調査重複集計した。
[図表]婚姻関係事件数―申立ての動機別 出所:裁判所「令和6年司法統計年報 家事編(p36第19表)」
(注)申立ての動機は、申立人のいう動機のうち主なものを3個まで上げる方法で調査重複集計した。

親権を持つのは妻が8割強…根強く残る「子育て=母」の意識

子どものいる夫婦の離婚の場合、親権をどちらが持つかという問題が生じます。

厚生労働省「人口動態統計」によると、たとえば子どもが1人の場合、1950年代~1960年代にかけては、親権を夫が持つケースが半数を超えていましたが、近年は徐々にその傾向が変化し、1995年以降は妻が親権を持つ割合が8割を超えています。2023年には86%を上回りました。

妻が親権をもつようになった背景には、家制度の廃止や女性の社会的地位の向上、福祉制度の充実など、時代の変化が影響していると考えられます。

また、昨今は男女平等が当たり前の価値観となりつつあるものの、子育ての実態としては母親が中心となる場面が多く、親権が母親に渡るケースが多いのもその影響と考えられます。

ただし、子ども自身が意思をしっかり示せる年齢に達していれば、必ずしも母親側が親権を持つことが最善とは限りません。状況によって異なるケースも出てきています。