社員食堂で「節税」が可能!?…社員食堂の費用が“経費になる会社”と“ならない会社”の決定的な差【税理士・公認会計士が解説】

社員食堂で「節税」が可能!?…社員食堂の費用が“経費になる会社”と“ならない会社”の決定的な差【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査の重点調査項目のひとつに「飲食代」があげられます。飲食代の経費計上には“グレーゾーン”が多く、その境目があいまいであると悩んでいる経営者や個人事業主も多いでしょう。この点、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏は「飲食代は条件によって交際費、会議費、福利厚生費の3つで経費計上が可能」だといいます。今回はそのなかで「福利厚生費」計上できる飲食代をみていきましょう。

「飲食代」はどこまで経費にできる? 

黒瀧氏(以下、黒)「まず、前提としてお話しておきたいのは、食事は仕事上必要なものではなく、プライベートとして判定されるため、原則経費にはなりません。

 

しかし、税務上の基準を満たすものであれば、事業に関連する費用として扱われるので、経費計上することが可能です」

 

――なるほど。つまり、飲食代を経費にするためには税務上の基準を満たす必要があるんですね。これって、会社が従業員に提供する食事に関しても経費にできるんでしょうか?

 

黒「会社が従業員や役員に提供した食事については、通常であれば現物給与といって、現金で支給しない給与として扱われます。経費にできないうえ、従業員の給与の額面が増え、従業員の税金や双方が支払う社会保険料が増えてしまうので注意が必要です。

 

――ヘタに食事を提供するのは禁物ということですね。

 

黒「はい。ただし、一定の条件を満たせば福利厚生費として経費にできるうえ、現物給与としても扱われなくなるので、従業員の税金や社会保険料が増えることもありません。つまり、条件しだいでは経費にできるということです」

 

――では、飲食代を経費にするうえでの「税務上の基準」について教えてください。まず、飲食代はどのような経費になるんですか?

 

黒「飲食代は状況によって、交際費、会議費、福利厚生費の3つで経費計上できます。今回はそのなかから「福利厚生費」に焦点をあててみていきましょう」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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