ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
経営者は外から来てもらってもよい
現実には経営者と株主が同じというケースが多いため勘違いしやすいですが、先述のとおり、会社と経営者と株主はまったくの他人です。株主はお金を出して会社を所有している「だけ」の人であり、経営者は会社に雇われている「だけ」の人です。
このため、会社の借金を株主や経営者が負担することはありませんし、会社の財産を経営者が自由に使うこともできません。さらにいえば、株主になっても自身が会社を経営する必要はなく、誰かに頼んでも構いません。この場合には、株主として会社の利益から配当を受けることで会社から利益を受け取ることができます。会社に利益が出ているのであれば、自身で経営することができなくても、経営を行う意欲や能力のある人を探して経営をゆだねることも考えられます。
どの選択肢を取る場合であっても、会社の経営状況を把握することは必要になります。やはり、父親や叔父が元気なあいだに会社の経営状況について話し合っておくようにしましょう。
寺岡 健一
弁護士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?

