ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
叔父が会社の借金を負担することはない
叔父は役員にはなっていますが、保証はしていないようですので会社の借金を負担することはありません。もちろん、ほかの人が会社の借金を負担したあとで叔父に補償を求めることもできません。
父親は連帯保証人として会社の借金を返済する義務がある
父親は会社の借金を連帯保証しているので、連帯保証契約にもとづいて会社の借金を返済する義務があります。
相談者は連帯保証人の地位を相続する
相談者は本件の経営者である父親の子です。そのため、相続によって連帯保証人の地位を相続し、連帯保証人として会社の借金を返済する義務があります。同時に父親自身の借金(家や車のローン)も相続しますし、父親の財産(預貯金や家)も相続します。
相続放棄をすることもできる
連帯保証人の地位を相続したくない場合には相続放棄という手続きを取ることが可能です。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはできなくなります。したがって、預貯金や家も相続することはできなくなります。
会社を継いだからといって相談者が借金を背負うことはない
会社と経営者は別人なので、相談者が会社を継いだからといって会社の借金を背負うことはありません。ただし、実際に会社を経営するなかで、会社が借金をするために銀行から連帯保証を求められることがあります。
これについては、経営者保証ガイドラインというものがありますので、連帯保証なしでの借金をできるように交渉してみましょう。
会社が債務超過とは限らない
会社に十分な財産があれば、連帯保証人が返済する必要がない可能性もあります。つまり、会社の財産や借金の金額、家の価値やローンの金額を踏まえて相続放棄をするかどうかを検討することになります。
これらを父親が亡くなったあと相続放棄の期間内(3ヵ月)以内に調査するのは大変ですので、父親が元気なうちに会社の財産状況などを相談しておくといいでしょう。

