(※写真はイメージです/PIXTA)

「期間満了ってどういうこと?」……もしいま住んでいる賃貸物件のオーナーから、突然「立退き通知書」が届いたら、どう対応すべきなのでしょうか。オーナー都合であっても、立ち退かなければならないのでしょうか。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、オーナー都合による立退請求について、寺岡健一弁護士が解説します。

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子どものことも考えて、いまの物件を契約したのに…

相談者は、賃貸契約で分譲マンションに夫と小学生の子どもとともに入居しています。先日、オーナーから「1年後に退去してほしい」との書面が届きました。

 

届いた書面には、「定年退職するまでは賃貸として貸し出し、その後は自分が住むつもりでこのマンションを購入した」といった旨が書かれています。そして1年後の現在、オーナーは定年を迎えるため、立ち退きを要求されている状況です。

 

相談者としては、以下のような事情から立退料などの補償があったとしても、引っ越しはしたくないと考えています。

 

・子どもの生活環境や学校などを変えなくてもいいよう「定期借家契約ではない物件」を第一条件として物件を探し、この物件に決めたこと

・子どもの学区内に同等の物件がほぼなく、あっても賃料が現在よりも約5万円高くなること

 

相談者はこれまで家賃の滞納や迷惑行為、契約違反などは一切なく、何年も入居している状況です。

 

「せめて子どもが小学校を卒業するまで待ってほしい」と伝えましたが、オーナーは引っ越しのタイミングを譲らず、すぐに弁護士を介して調停申し立ての通知書を送ってきました。

 

相談者は、オーナー都合で立ち退きを要求されていることに憤りを感じ、いまの環境のまま生活できるのか心配しています。そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。

 

(1)このような場合、一般的に相談者は立ち退く必要があるのか。

(2)やむを得ず立ち退くことになった場合、立退料はどの程度請求できるのか。

(3)一般的に、調停はどのような流れで進むのか。注意点はあるのか。

 

 

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次ページ立退料の支払いを受けたうえで、立退きとなる可能性が高い

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