債務超過なら、それを解消できる期間が重要に
銀行の融資担当者には、審査にあたって見るべき財務のポイントがあります。銀行マンを対象にした、融資実務のマニュアル本などを読むと、そのチェックポイントが見えてきます。
②債務超過解消期間は何年か?
たとえば、貸借対照表を見る際には、「在庫」「借入金」「自己資本」の3点をまず見るべし、とあります。
なかでも、「自己資本」については、債務超過になっていないかどうかが、最初のチェックポイントです。要は、純資産合計が、マイナスになっていないかどうか、ということですね。
そこで、債務超過の場合、「債務超過解消期間は何年か?」というチェックが出てきます。
「債務超過解消期間」とは、あまり聞き慣れない言葉です。単年度で債務超過が発生している場合、例年の営業利益を今後確保できたなら、債務超過を何年で解消できると見込まれるか、というものです。
〇 正常先は、1年以内
△ 要注意先は、3年以内
▲ 破綻懸念先は、5年超
と、あります。
例えば、土地売却や高額退職金などで大きな損が出て、瞬間的に債務超過になったとします。しかし、1年以内に債務超過が解消され、純資産合計がプラスに転じると見込まれるなら、正常先と判断せよ、ということです。
銀行は「回収できるかどうか」で融資判断
つまり、債務超過になった理由と解消見込みをチェックせよ、ということです。融資を回収できる見こみがあるか、なのです。
なので、そもそも債務超過が続いている、となると、要注意先か破綻懸念先とみなされます。
なのに、銀行融資を受け続けている、という場合があります。とすれば、別の要素で回収見込みを立てている、ということなのです。おそらく、個人所有の何らかの資産ですね。個人保証さえとっておけば、その資産で担保できる、と、読んでいるのです。
意図的に損を吐き出し純資産を小さくする。それはそれで有効です。が、銀行融資を受けているのなら、債務超過の状態にするのは、やはり避けたいのです。その後1年間に、何が起こるかわからないのですから。
参考図書:『わかりやすい融資実務マニュアル』(商事法務)
著者:黒木正人