月収30万円なら約3ヵ月で「60万円以上」支給も…知っている人だけが得している〈申請しないともらえないお金〉8選【税理士が解説】

月収30万円なら約3ヵ月で「60万円以上」支給も…知っている人だけが得している〈申請しないともらえないお金〉8選【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

日本には、国民の生活を支えるさまざまな制度がある一方、その制度について知る機会はあまり多くなく、知っている人だけが得をする仕組みになっています。今回は税理士法人グランサーズ共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、国や自治体が教えてくれない「申請しないともらえない」手当金を8つ紹介します。

子どもの医療費や高校の授業料も“おトク”に

7.子ども医療費助成制度

黒「次は『子ども医療費助成制度』です。自治体によって詳細は異なりますが、中学生までの子どもにかかる医療費自己負担額の一部、または全額が助成されます。利用には自治体で申請を行い、『子ども医療証』を交付してもらう必要があります。

 

また、旅行先などで受診して自己負担が発生した場合も、後に申請して払い戻ししてもらえます」

 

――そうなんですね!

 

8.高等学校等就学支援金                         

黒「続いては『高等学校等就学支援金』です。教育費負担を軽減するために、高校の授業料について返還不要の援助が受けられる仕組みです。

 

出典:高等学校等修学支援金手続きリーフレット
[図表6]高等学校等就学支援金の支給額(全日制高校の場合) 出典:高等学校等就学支援金手続きリーフレット

 

支給額ですが、目安としては、年収590万円以上910万円未満世帯については年額11万8,800円、年収590万円未満世帯の場合、年額39万6,000円です。なお、家族構成などにより所得基準は変わってきます」

 

――こちらも世帯収入が多いと、支援が受けられないことがあるんですね。

 

黒「はい。この判定には、市町村民税の課税標準額が関わってきます。ボーダーより少し上の方は、各種の控除を活用することもご検討ください」

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表

公認会計士・税理士

 

 

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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