「出産育児一時金」は「出産手当金」との併用も可能
4.出産手当金
黒「4つ目は出産手当金です。出産のために会社を休んだ際に支給される手当で、健康保険に加入している会社員・公務員が対象です。母親本人が被保険者である場合に適用されます。出産42日前から産後56日までの期間に休んだ日数に、標準報酬日額の3分の2をかけた額が支給されます。
たとえば、月30万円お給料を貰っていて対象日数が98日の場合、60万円以上支給されることになります」
――これは、パートの方も対象になるんですか?
黒「はい。勤務先の健康保険に加入している被保険者であれば、パート・アルバイトの方も対象になります」
5.出産育児一時金
黒「もうひとつ、出産時の費用をサポートしてくれる制度として『出産育児一時金』があります。健康保険の被保険者または被扶養者が対象で、支給額は1児につき50万円です」
――さっきの「出産手当金」は、出産する本人が健康保険の加入者であることが条件でしたけど、こっちは扶養に入っている妻が妊娠した場合でも対象になるんですね。
黒「はい。また『出産手当金』との併用も可能でして、条件を満たしていれば両方受給することもできます」
――そうなんですね! 出産費用だけでも50万円くらいかかるから、こういうのはうまく活用したいですね。
6.児童手当
黒「続いては『児童手当』です。0歳から中学生までのお子様を養育するご家庭を対象に、1人あたり1万円~1万5,000円が支給されます。受給には自治体への申請が必要です。
――毎月1万円は助かりますね! 子育てはなにかと物入りなので。
黒「そうですね。ただし所得制限がありまして、年収が960万円以上の場合、子どもの年齢に関係なく支給額が5,000円、年収1,200万円以上の場合は不支給になってしまいます。
――そうそう、これかなり話題になってましたよね。たしか改善する話だったような……?
黒「そうなんですよ。「異次元の少子化対策」の一環として、2024年10月から拡充され12月から支給されることが決まっています。
具体的には所得制限がなくなり、支給期間が高校生まで延長されます。また、第3子以降は支給額が3万円となり、こちらの支給期間も高校生まで延長されます」
――特に第3子以降の支給がかなり増えることになるんですね。子どもがいる世帯にとってはありがたい拡充ですね。
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