駅構内で見かける「個室ワークブース」が“税金対策”に!?…税理士が教える〈個室ワークブース投資〉の魅力とリスク

駅構内で見かける「個室ワークブース」が“税金対策”に!?…税理士が教える〈個室ワークブース投資〉の魅力とリスク
(※写真はイメージです/PIXTA)

駅構内や商業施設でたまに見かける「個室ワークブース」。利用したことのある人もいるのではないでしょうか。実はこの個室ワークブースが、投資対象として注目されていることはご存じですか? いったいなぜ「個室ワークブース」が投資対象として注目されているのか、その魅力とリスクについて、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、税制優遇の活用法を交えて解説します。

駅や商業施設に「個室ワークブース」が増えている

近ごろ、駅構内や商業施設で「個室型のワークブース(ウェイティングブース)」を見かけることが増えてきました。

 

個室なので、出先でのオンライン会議やちょっとしたパソコン作業に便利で、コロナ禍以降の働き方の変化もあって利用者が増え、レンタル稼働率も高い状態です。

 

実はこの個室型ワークブース、「投資対象」として密かな注目を集めていることはご存じでしょうか。

 

個室ワークブース投資は「FC(フランチャイズ)オーナー制度」を活用したものが主流で、設置から運営、清掃、トラブル対応まで本部に任せられるため、手間がほとんどかかりません。

 

また、機種や規模によりますが、数百万円から投資を始められる点も魅力です。飛行機のオペレーティングリースの場合数千万円規模が普通ですから、取り組みやすい価格帯といえます。

国のお墨付き“ボーナス制度”を活用して節税

個室ワークブースは、会計処理としては原則「器具備品」や「建物附属設備」として扱われ、耐用年数は8〜15年程度です。ただし、ここに工夫の余地があります。

 

一定条件を満たせば「中小企業経営強化税制」を適用でき、初年度に全額即時償却(一括経費化)が可能になるのです。

 

この制度は、中小企業が生産性向上や収益力強化につながる設備投資をした場合に、国が特別に認めるルールです。青色申告の法人であれば、設備取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除か即時償却を選べます。

 

ただし、適用には2027年3月末までに「事業計画」の提出が必要です。また、単なる場所貸しでは適用を受けられず、業者と「業務委託契約」を結び、経営判断に実態があることを証明しなければなりません。

 

また、対象となる設備も器具備品の場合「30万円以上」など要件があり、A類型(生産性1%以上向上)の場合はメーカー発行の証明書が必要です。事前に業者や税理士に確認することをおすすめします。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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