買い取るので出ていってほしい
姉との共有だと思い通りにならないので、姉が出した分を買い取って、姉に出てもらえないかと話をしたのですが、姉はずっと住み続けるの一点張りで、受け入れてもらえそうにありません。当然、一緒に売却するという話に合意が得られるはずもありません。
洋明さん夫婦はほとほと困り果てて相談にこられたということなのです。
お金の問題ではない
姉は実家だからずっと住み続けたい、独身なので弟夫婦や姪っ子に面倒をみてもらいたいという気持ちが強く、高く買い取るからというような提案では納得されないだろうと想像できます。
しかし、洋明さんの妻も「義姉の面倒なんかみない!」という意思も固く、これではうまくいくはずがありません。70代はこれから20年前後の寿命があると思われ、今後も生活が続くにも関わらず、ストレスを抱えたままではよしと言えません。
解決策はあるか?
姉が売らないというのであれば、弟が土地と自分の建物を貸して、住み替えるという選択肢はあります。姉の相続人は弟ですから、姉が亡くなったときには洋明さんが相続することになります。売却は先延ばしをして、自分たちが住み替えて、自宅は賃貸にして姉と距離を置くことで、感情的なトラブルは軽減できます。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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