高齢母の家の隣に移り住んで介護をしていた〈65歳女性〉…516万円の相続税を払う羽目になった「手順の見落とし」とは?【相続の専門家が解説】

高齢母の家の隣に移り住んで介護をしていた〈65歳女性〉…516万円の相続税を払う羽目になった「手順の見落とし」とは?【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢の母が独りで暮らす実家の隣に住居を構えた雅美さん一家。普段から頻繁に家を行き来しており、母が亡くなるまで、時には泊まり込みで介護をしていた雅美さん夫婦ですが、相続の際に、ある事実が判明しました。相続実務士の曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、相続税支払いの特例が適用されない事例について解説します。

母親が亡くなった

雅美さん(65歳)は3姉妹の長女です。90代の母親が亡くなったと相談に来られました。

 

父親はすでに亡くなっていて、嫁いで他で生活をしている妹が2人がいますので、相続人は3人になります。母親の財産は自宅の土地8,000万円、建物100万円で財産の約8割にあたります。残る現金は約2,000万円でした。

 

雅美さんには夫と2人の息子があり、母親の家の隣に夫名義の家を建てて住んできました。雅美さんも結婚当初は実家から離れ夫婦で生活をしていましたが、子供が生まれたときに父親が「隣に家を建てたらどうか」と言ってくれて、そのようにしたのでした。

母親がひとり暮らしになった

父親が15年前に亡くなり、母親はひとり暮らしになりましたが、すぐ隣に雅美さん家族の家があり、行き来できますので、何の不安もない生活だったといいます。

 

母親が90代になり、いよいよ1人暮らしが大変になったころは、雅美さんや夫が泊まり込んで母親の介護をしてきました。そのため、母親はずっと自宅での生活ができていたのです。

自宅は雅美さんに

父親が亡くなったときに母親は、父親から自宅を相続しています。配偶者の特例を生かして相続税がかからないというメリットがあったので、それを生かしました。

 

母親は隣に住む雅美さん夫婦がずっと面倒を見てくれたと感謝していて、公正証書の遺言書を作るといって作成してくれています。自宅は雅美さんにとし、現金を妹2人で分けるようにという内容です。


雅美さんと妹たちは仲もよく、普段から雅美さん夫婦がよく面倒を見てくれていることがわかっていますので、遺言書のとおりで不服はないと言っています。

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