(※写真はイメージです/PIXTA)

2024年1月~12月分の不動産所得に対する確定申告期間は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)まで。不動産投資を行っている人は、この期間に漏れなく確定申告を行いましょう。確定申告は面倒な手続きとイメージされる人も多いかもしれませんが、適切な手続きを行うことで、税金の過剰な支払いを防ぎ、キャッシュフローを健全に保つことにも繋がります。本記事では、MK Real Estate税理士事務所の、元国税調査官で自らも不動産投資を行っている川口誠税理士が不動産投資家の確定申告のポイントについて解説します。

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不動産投資家が確定申告を行ううえでの注意点

申告期間

令和6年分(2024年分)の確定申告の期間は、2025年2月17日(月)から2025年3月17日(月)になります。この日までに、確定申告書の提出と納税をしないと加算税や延滞税がかかってきますので、期限に慌てることがように余裕を持って済ませましょう。税務署の相談会場は期限間際に混雑し、近ごろは整理券が必要になっています。

 

なお、還付申告の場合には、年を明けて1月1日からすでに行うことができますので、忘れないうちに申告するのもよいでしょう。間違いに気づいた場合には、3月17日まであれば、再度申告をすることによって訂正することができます。

 

家賃収入の計上時期

家賃収入の計上時期については意識しないと誤るので注意してください。不動産投資家の家賃収入は、賃貸借契約により支払日が定められている場合には入居者の家賃支払日に計上することになっています。賃貸契約書を見てもらうとわかりますが、来月分の家賃を当月末までに支払う契約が一般的でしょう。つまり、来年1月分の家賃は12月末までに支払われることになるため、今年の収入に計上する必要があります。

 

ただし、帳簿書類を作成して、年末に支払われた家賃を前受収益に計上し、翌年に収入として振替計上するのであれば、来年の収入に計上することが認められています。年分がずれていずれ収入に計上されるのでそれほど問題視しなくてもよさそうですが、確定申告は期間損益に基づいて行いますので、原則として、不動産投資家の家賃収入は支払ベースで計上することになります。

 

青色承認申請書の提出期限

青色申告をする場合には、開業日から2ヵ月以内に申請書を提出することによって、開業年分の申告から青色申告が適用されます。2ヵ月を過ぎた場合には、青色申告をしようとする年分の3月15日までに申請書の提出が必要です。つまり、令和8年(2026年)に申告書の提出を行う、令和7年分(2025年分)の申告から青色申告をしようとする方は、今回の令和6年分(2024年分)の確定申告書の提出期限に合わせて申請書も提出する必要がありますので、忘れないようにしてください。

今年特に注意すべき「定額減税」

不動産投資家に限りませんが、今年から所得金額が1,805万円以下の人は、本人含めた扶養親族等の数に応じて1人につき3万円の定額減税の適用が受けられます。確定申告書に記載漏れがないようにしてください。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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