怒る気にもなれません…敏腕経営者だった88歳の母が死去。母の口座から消えた3000万円の行方と母の世話を一手に引き受けた〈65歳長女〉が白状した呆れた言い訳の中身とは?【相続の専門家が解説】

怒る気にもなれません…敏腕経営者だった88歳の母が死去。母の口座から消えた3000万円の行方と母の世話を一手に引き受けた〈65歳長女〉が白状した呆れた言い訳の中身とは?【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

80代の母親が亡くなって、60代の姉と50代の弟の3人で相続手続きをすることになった和男さん(50代男性)。母親は生前に遺言書を作成し、その内容も子どもたち3人に話しており、3人とも合意がとれていたので、準備万端、何の問題もないと思っていました。ところがまさかの事態発生。姉弟3人で三等分するはずだった母の預金を、姉が母からもらったと一点張り…。姉弟の関係を悪化させたくない和男さんは一体どうすれば? 本記事では、和男さんが取るべき対応方法について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

税理士から「贈与」に引っかかるお金が多いという指摘を

和男さんは、介護をする過程で母が現金を下ろすようにに指示していたのかも知れないと思い、何も言わなかったのですが、税理士から「贈与」に引っ掛かるかもしれないお金が多いと指摘を受けたのです。


母親の預金は同居する姉が管理していて、離れている和男さんと弟は任せてきたのですが、姉は前の貯金通帳は捨てたと言いますし、母から「お金を下ろして」と言われ、下ろした後は母親が何に使ったかは知らないと言います。
 

母親はお店をやめてからは病気が見つかり、この5年間位は入退院を繰り返していて、病院と介護施設を出たり入ったり。他にお金を使うことは考えられません。

贈与は相続財産になる

姉は母親の二つの預金口座から少しずつ引き出し、2,000万円あった口座はゼロになっています。この他にも満期になった定期預金1,000万円も自分のものにしています。

 

いずれも母親からもらったと姉はいうのですが、申告を担当する税理士から、相続財産として加算しないといけないと指摘されました。


本来ならば、預金は3分の1とする遺言書により3人で分けるべきところですが、姉は自分がもらったというばかり。和男さんと弟はお金が欲しいわけではなく、姉に本当のことを言ってもらいたいという気持ちですが……。和男さんは、どのように対処すればいいか迷っていると言います。

 

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