※画像はイメージです/PIXTA

相続税の申告を行ったあとに、もう一度申告し直したいと思ったとき、どのような手続きで行えばいいのでしょうか。ここでは、「相続税の更正の請求」を行い、国から相続税を取り戻すための方法について解説していきます。

「相続税の更正の請求」の申告書の記載方法

相続税の更正の請求の申告書の様式は国税庁のHPよりダウンロードできます。相続税の還付を受ける相続人ごとに作成する必要があり、通常は表紙と次葉の2枚セットで税務署に提出します。

 

次葉については、当初申告した内容と変更後の内容をそれぞれ左と右に並べて記載する形式になっています。以下に、表紙部分の記載例を掲載しておきます(図表)。

 

【図表】相続税の更正の請求の申告書、表紙部分の記載例

 

この更正の請求書に記載を行い、添付書類をつけて、期限以内に税務署に提出を行うことで手続きは完了です。税務署の方で確認作業が行われ特に問題がなければ、およそ3ヵ月程度で税金の還付が受けられます。

「相続税の更正の請求」の添付書類

「相続税の更正の請求」の添付書類として、更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等が必要となります。簡単に言うと、なぜ更正の請求を行うのか、その説明をするための資料一式となります。

 

たとえば、遺産分割がまとまったために更正の請求を行うのであれば、遺産分割協議書(コピー)を添付しますし、遺留分の減殺請求を受けたことが理由であればその事実が証明できる書面を添付することとなります。

 

また、実務上必ず添付する書類としては、「修正申告書」があります。少し理解しづらいところですが、絶対提出が必要な更正の請求の申告書だけでは内容が分かりにくいので、具体的にどの財産がどういう風に修正されたのかを分かりやすく説明するための根拠資料として修正申告書を添付して申告することとなります。

 

ちなみに、この「修正申告書」は参考書類として提出するものですので、署名・押印欄への署名や押印の必要はありません。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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