驚愕の追徴課税額
金額からしても、通常の生活費や必要経費とは考えられないほどの金額になっていることから、不当利得返還請求の可能性も調査官は指摘しました。
不当利得返還請求とは、不当に利益を得る行為により、他者に損害を与えた場合に、その分を返還してもらうように請求することを言います。相続に関係するケースでいうと被相続人の現預金の使い込みや被相続人の収入を勝手に受け取るなどの行為が挙げられます。
加えて、引き出しは、Cさんが働くコンビニで日常的に引き出されていたこと、Cさんの収入状況、Aさんの介護施設が遠く、日常的に会うことが物理的に困難であることなどから判断してもCさんが使っていたということが状況としてあきらかでした。
金額からしても生前贈与となり、相続財産の申告漏れとして指摘を受けることになりました。追徴課税としてはなんと約800万円。相続財産を引き継いだとはいえ、予想外の納税額にCさんは困ってしまいました。
家族間で、相続について話し合うこと、資産について確認をすることは大切なことです。しかし、うっかりとんでもないところで見落としがあるため、少しでも疑問に思うことがあれば、専門機関や専門家に事前に相談しておくことをおすすめします。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
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