※画像はイメージです/PIXTA

亡くなられた人から、お金や土地などの財産を受け継いだ場合、その受け取った財産に課税される「相続税」。ただ受け継いでも相続税がかからない財産があります。今回は、相続税のかからない「非課税財産」について解説していきます。

「相続税の非課税財産」を活用した税金対策

相続税の非課税財産をうまく活用すれば、相続税の節税することが可能です。前述の4つの非課税財産を正しく理解し、相続発生前の段階であれば節税対策が行えます。

 

生命保険の非課税枠を使った節税対策は比較的使いやすいです。生命保険に加入していない場合には、単純に加入するだけで、いざ相続が発生した際に非課税枠分だけ相続税がかからない非課税財産として認識することが可能だからです。

 

また、墓地の生前購入についても比較的行いやすい節税対策と言えます。相続発生後に墓地を購入した場合には、その購入に要する資金は当然相続税の課税対象になってしまいますが、相続発生前に本人が墓地を購入した場合、相続財産として墓地が存在することになりますが、その墓地は非課税財産となり相続税の課税対象とならないからです。

 

以上、相続税の非課税財産は、「墓地・墓石・庭内神し」「相続人が寄付した財産」「生命保険」「死亡退職金」の大きく4つが該当することを解説してきました。

 

すでに相続が発生している方は、相続財産が非課税財産に該当するかどうかを慎重に判断し相続税の計算を間違えないようにしましょう。また、まだ相続が発生していない方については、非課税財産を正しく理解することで節税対策が行える可能性もあります。

 

いずれにしても、重要なのは相続税法をよく理解した税理士に相談することです。相続税に精通した税理士でないと、非課税財産の判断を誤って、過分に申告してしまったり生前の相続対策をしたつもりが逆に損をしてしまう可能性があります。

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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