“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】

“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

仕事とプライベートの境界があいまいな経営者や個人事業主にとって、日常の支出について「これは経費にできないか」と考えることも少なくないでしょう。たとえば、出張先のカフェで時間を潰した場合には、経費計上できるのでしょうか? 今回、飲食代を経費計上できる具体的な状況や勘定科目について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が詳しく解説します。

飲食代が「福利厚生費」になるケース

3.福利厚生費

黒「福利厚生費は、従業員の慰安のために支払われた費用が該当します」

 

――福利厚生費というと、社員旅行とか健康診断の費用というイメージが強いんですが、飲食代に関連する福利厚生費はどういったものがあるんでしょうか?

 

黒「そうですね。たとえば、残業している従業員の食事代は福利厚生費として経費にすることができます。また、社員食堂などで従業員に昼食を提供している場合も、その費用を経費計上することが可能です」

 

――従業員の飲食代もけっこう経費にできるんですね! うまく活用すれば、従業員のモチベーションを上げながら節税が叶いそうですね。

 

黒「ただし、それぞれの飲食代を経費とするには、下記のような条件があります。

 

出所:筆者作成
[図表1]残業時の食事を経費にする条件 出所:筆者作成

 

まず、残業している従業員の食事を経費にするためには、提供した時間が通常の勤務時間内ではない必要があります。たとえば食事の提供が夜遅くであったとしても、それが従業員の通常の勤務時間内であれば、経費にすることはできません。

 

また、残業している従業員全員に食事を提供する必要があります。もし残業している人が複数人いるのにも関わらず、一部の人にしか食事を提供しなかった場合は経費にできないので注意しましょう。さらに、食事代は全額負担する必要があります。

 

――これって、従業員が自分のお金で外食して後日会社で清算した場合はダメなんですか?

 

黒「その場合は経費にするのは難しいですね。他にも、食事代として現金を従業員に支給した場合も福利厚生費と認められない可能性が高いです。

 

――なるほど。会社が直接飲食費を支払う必要があるんですね。

 

黒「続いて、社員食堂などで従業員に昼食を提供している場合も、[図表2]のような条件をクリアしている必要があります。

 

出所:筆者作成
[図表2]従業員に提供した昼食を経費にするための条件 出所:筆者作成

 

まず、残業時の食事代と同じく、従業員全員に提供されている必要があります。そのうえで、勤務時間内の食事支給については、従業員が食事代の半分以上を負担する必要があります。残業時の食事代のように、会社側が全額負担すると福利厚生費にできないので注意が必要です」

 

――なるほど。食事代の一部しか経費にできないんですね。

 

黒「また、会社側が負担できる金額は1人当たり1ヵ月3,500円、年間4万2,000円までと定められています。この金額を超過してしまうと、食事代から従業員が負担している引いた差額が従業員の給与として加算されてしまうので注意しましょう」

 

――これを覚えておかないと、従業員の税金や会社と従業員双方の社会保険料が上がってしまうということですね。忘れないようにします!

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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