“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】

“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

仕事とプライベートの境界があいまいな経営者や個人事業主にとって、日常の支出について「これは経費にできないか」と考えることも少なくないでしょう。たとえば、出張先のカフェで時間を潰した場合には、経費計上できるのでしょうか? 今回、飲食代を経費計上できる具体的な状況や勘定科目について、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が詳しく解説します。

飲食代は「交際費・会議費・福利厚生費」に分かれる

――では、飲食代を経費にするうえでの「税務上の基準」について教えてください。まず、飲食代はどのような経費になるんですか?

 

黒「飲食代は状況によって、交際費、会議費、福利厚生費の3つで経費計上できます」

 

1.交際費

黒「まずは交際費。経営者ならなじみがある人も多いと思います」

 

――そうですね。接待や会食などの費用を交際費として経費計上している人は多いと思います。改めて、交際費を経費にできる条件を教えていただけますか?

 

黒「交際費の条件は、下記の2つです。

 

1.得意先、仕入先など事業関係者に対しての費用であること

2.接待・供応・慰安・贈答のための費用であること

 

交際費として処理できるのは、事業に関連する相手との食事や、贈答品などです。また、接待や慰安、贈答が目的であることが条件となります」

 

――具体的にはどのような費用が交際費になるんですか?

 

黒「主に、下記のような費用が交際費にあたります。

 

<交際費の例>

取引先接待費用/送迎交通費/親睦旅行代/お土産代/

商品券・ビール券/ゴルフ場利用費/観劇/

事務所移転祝い/出産祝い/結婚祝い祝儀/新築祝い/

香典/お中元/お歳暮/謝礼金 など

 

今回は飲食代に焦点を当てますが、他にも上記のようにお中元やお歳暮などの贈り物や、親睦を深めるための旅行費なども交際費にあたります。

 

なお、交際費の税務上の基本ルールは「損金不算入」です。つまり、交際費を使っても経費にならないというのが原則です。

 

しかし、資本金1億円以下の中小企業の場合であれば、①年間800万円まで、もしくは②交際費のうち飲食費の50%までを経費にすることが可能です。

 

2024年4月以降、1人当たり1万円以下の接待飲食費は交際費から除外し、「会議費」として計上することができます。会議費は交際費のような年間800万円の上限がないため、会議費に計上できたほうが交際費の枠を有効に使えます」

 

――なるほど。接待の内容によっては1人当たり1万円以下で済むことも多いと思うので、これはありがたいですね。

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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